採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • SHARE with facebook
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Newsletter

Newsletter of FCG Group.

FCG インドネシア ニュースレター(2025年4月23日)

Wednesday April 23rd, 2025Indonesia

Sorry, this entry is only available in JP. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

インドネシア印紙税の本質

わずか1万ルピアが契約の効力を左右する

 

インドネシアの規制体系において、印紙税(Bea Meterai)は一見些細な存在に見えるが、法的影響力は極めて大きい。契約書、雇用契約、株主間協定、さらには国際的な取引文書においても、その有無が訴訟リスクや契約効力に直結する。

 

1.印紙税とは何か? 〜税金ではなく、法的トリガー〜

印紙税は所得や売上に課される税金ではない。「金銭の記載がある文書」「法的権利を発生させる文書」「証拠として用いられる文書」などに対して課される国家収入(PNBP)の一種である。税率は一律10,000ルピア(約105円)。取引額にかかわらず、定額である。

⚠️ 未貼付の場合:

✓ 裁判における証拠能力が否認される
✓ 行政罰の対象となる可能性がある

そのため、企業法務においては見落とせない法的要件である。

 

 

2.各国比較:日本・英国・米国の事例

インドネシアだけの話ではない。

日本:印紙税法により、契約金額に応じた変動印紙税を適用。

イギリス:紙媒体の印紙税は廃止されたが、不動産取引(Stamp Duty Land Tax)や証券取引(Stamp Duty Reserve Tax)は依然として課税対象。

米国:連邦レベルでの印紙税は限定的(銃器移転等)である一方、多くの州・地方政府では、不動産譲渡やたばこ製品販売等に対して印紙税(移転税)が課される。

インドネシアの定額制は単純だが、その適用範囲と実効性は非常に強力である。

 

 

3.歴史と改革:植民地時代から電子化へ

印紙税はオランダ統治時代から存在し、インドネシア独立後も継承された。

・旧法:1985年法第13号

・改正:2020年法第10号 → 2021年1月より施行
⇒電子文書にも対応
⇒税率を10,000ルピアに統一
⇒ペーパーレス社会への適応

この改革により、電子取引やe文書への対応力が強化された。

 

 

4.いつ必要か?企業活動における印紙税の発動ポイント

法第10号第3条およびPMK 78/2024により、以下の2つが主な課税対象:

1. 私法上の事実を記載した文書(契約書、債務承認など)

2. 裁判等で証拠として使用される文書

課税対象文書(例)

・契約書、MOU、雇用契約、ベンダー契約
・公証人作成の公正証書(正本、謄本、抄本を含む)
・土地譲渡証明書(PPAT)
・約束手形、為替手形、その他有価証券
・証券・デリバティブ契約
・競売関係書類(売却決定書、記録要旨、調書、正本および謄本等)
・5百万ルピア(やく5万円相当)超の金銭領収書や債務履行確認書
・政府規定で指定されたその他の文書

非課税文書

・船荷証券、配送伝票
・卒業証書など学術文書
・給与明細、年金受給明細
・国庫・地方政府関連の公式領収書
・社内利用の非商用領収書
・銀行預金証、投資明細
・中央銀行銀行インドネシア発行の政策文書

🔎 経営者向け注目点

海外で締結された契約文書も、インドネシア国内で使用する場合はpemeteraian kembali(再課税)が必要となる。これを怠れば、法的効力が否定されるリスクがある。

 

 

5.電子印紙と再課税:新時代のコンプライアンス対応

電子印紙(e-Meterai)

・発行元:Perum Peruri(国営印刷会社)
・特徴:デジタル署名、QRコード、固有識別番号
・対象:PDF契約書、デジタル領収書、オンライン株主総会議事録等

●再課税(Pemeteraian Kembali)

・海外締結の契約書をインドネシア国内で使用する際に必要
・適用先:株主決議、M&A議事録、年次総会議事録
・提出先:公証人、税務署、法務人権省

印紙の遡及貼付(物理または電子)により、国内法上の証拠能力が認められる。

 

 

6.経営層が押さえるべき戦略的観点

たった10,000ルピアの印紙だが、その法的・財務的影響力は計り知れない

1. 契約効力の確保:印紙未貼付契約は、裁判で無効とされる可能性がある。Pemeteraian Kembaliによる是正が必要。

2. クロスボーダー対応:東京やシンガポールで開催された株主総会の議事録も、インドネシア提出時には再課税が必要

3. M&AやIPO時のデューデリジェンス:印紙税の未対応は、買収・上場時の遅延要因や罰則リスクとなり得る。

4. ESG・ガバナンス報告対応:法的に適正な文書運用は、ESGの「G(ガバナンス)」の観点からも、投資家に対する信用力の証左となる。

 

 

7.結語:小さな印紙が示す、大きな法的存在感

デジタル時代において、印紙は時代遅れに見えるかもしれない。しかし現実には、何世紀にもわたる法理に支えられた、強力な法的裏付け手段である。電子印紙(e-Meterai)制度により、インドネシアは紙とデジタルの両面で法的整合性を確保している。

 

 


<お問い合わせ先>

フェアコンサルティンググループ

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号ハービス大阪 オフィスタワー12F(本社)

WEB:https://www.faircongrp.com/

Tel:06-6451-9201 | Fax:06-6451-9203

e-mai: grm@faircongrp.com

 

PT FAIR CONSULTING INDONESIA

16th Floor MidPlaza 1 Jl. Jend Sudirman Kav 10-11 Jakarta 10220 Indonesia(インドネシアオフィス)

Tel:+62-21-570-6215 | Fax:+62-21-570-6217

 

Pahala Alex Lumbantoruan (Chartered Accountant)

e-mail:alexandra@faircongrp.com


「フェアコンサルティング インドネシア ニュースレター」本文の内容の無断での転載、再配信、掲示板の掲載等はお断りいたします。
「フェアコンサルティング インドネシア ニュースレター」で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。
フェアコンサルティンググループでは、できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、「フェアコンサルティング インドネシアニュースレター」で提供した内容に関連して、ご利用され
る方が不利益等を被る事態が生じたとしても、フェアコンサルティンググループ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

 

 

【PDF】FCGインドネシアニュースレター_20250423