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《強制労働報告書の手続きについての労働大臣規程 》

2017年11月06日ジャカルタ

  1. 強制労働報告書 (Wajib LaporMandatory Report)のオンラインによる報告義務化のため、旧法(No.PE.14/MEN/IV/2006) を廃止し、新たに規定したもの。
  2. 会社設立後、事業再開後、事業変更後(住所変更、株主変更を含む)があった場合は、その事象が発生したのち30日以内にウェブサイト(http://wajiblapor.kemnakar.go,id) を通じて、報告しなければならない(事象Aと呼称)。
  3. 事業譲渡、事業休止、会社清算の場合は30日前までに報告しなければならない(事象Bと呼称)。
  4. オンライン報告のため、まずウェッブサイトでアカウントを開設しなければならない。
  5. 事象Aおよび年次定期報告(毎年12月)の場合は、フォーマットIIを使用して、会社規則報告書、会社状況報告書(労使関係、被雇用者保護状況、採用、被雇用者状況など)を報告する。
  6. 事象Bの場合は、フォーマットIIIを使用して、会社概要、事象発生理由説明書、事象発生に伴う義務的法的手続き状況、解雇される従業員数等を報告する。
  7. 労働局長は事象Bに対し、会社の法令順守を監査するため、監査チームを任命する。
  8. 強制労働報告書で得られたデータは雇用計画開発局の政策立案、事業計画のために利用される。