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《強制労働報告書の手続きについての労働大臣規程 》

11/06/17 Monday雅加达

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

  1. 強制労働報告書 (Wajib LaporMandatory Report)のオンラインによる報告義務化のため、旧法(No.PE.14/MEN/IV/2006) を廃止し、新たに規定したもの。
  2. 会社設立後、事業再開後、事業変更後(住所変更、株主変更を含む)があった場合は、その事象が発生したのち30日以内にウェブサイト(http://wajiblapor.kemnakar.go,id) を通じて、報告しなければならない(事象Aと呼称)。
  3. 事業譲渡、事業休止、会社清算の場合は30日前までに報告しなければならない(事象Bと呼称)。
  4. オンライン報告のため、まずウェッブサイトでアカウントを開設しなければならない。
  5. 事象Aおよび年次定期報告(毎年12月)の場合は、フォーマットIIを使用して、会社規則報告書、会社状況報告書(労使関係、被雇用者保護状況、採用、被雇用者状況など)を報告する。
  6. 事象Bの場合は、フォーマットIIIを使用して、会社概要、事象発生理由説明書、事象発生に伴う義務的法的手続き状況、解雇される従業員数等を報告する。
  7. 労働局長は事象Bに対し、会社の法令順守を監査するため、監査チームを任命する。
  8. 強制労働報告書で得られたデータは雇用計画開発局の政策立案、事業計画のために利用される。