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年金保障プログラムについての政令

Tuesday June 30th, 2015Jakarta

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1) 国家社会保障システムにおける年金保障プログラムについて新たに規定。公務員は別途規定。
2) 年金保障は雇用者が最初に保険料を支払い、保険料支払い証明書発行をもって有効となる。本人の死亡または保険金額と運用益をまとめて受け取った時に終了する。(3条)
3) 雇用者は新たに労働者を雇用した場合、30日以内に登録する義務および保険料を払う義務を負う。雇用者が登録を怠った場合、労働者は自ら登録を行う権利を有する。登録しない場合でも雇用者は規程と同等の責任を負わなければならない。(4〜6条)
4) BPJSは保険料支払い後、1営業日以内に加入番号を発行し、7営業日以内に加入カードを発行する。同時に雇用者へ加入証明書を発行する。(7〜8条)
5) 変更が生じた場合、被保険者は雇用者へ通知し、雇用者は受領後、7営業日以内にBPJSに通知しなければならない。BPJSは7営業日以内に確認を行う。雇用者は賃金、労働者数、住所が変更となった場合は7営業日以内にBPJSに通知する。(10条)
6) 年金の受給者は被保険者本人、妻、2名までの子供、一人の親により構成される。構成者に変更が生じた場合は30日以内に報告する。
7) 年金受給資格は56歳に達した翌月1日で、2019年1月1日以降は57歳、以降65歳になるまで3年毎に1年追加する。(15,19条)
8) 年金は老齢年金、障害年金、寡婦(夫)年金、子供年金、親年金により構成される。
9) 年金給付額は{(加入年数X1%)/12 X 加重平均年間賃金}/ 12 で計算され、2年目以降は(1+インフレ率)を掛けた金額となる(17条)
10) 初回の年金給付額の最高額は360万ルピア、最低は30万ルとし、インフレ率で毎年調整する。
11) 老齢年金は15年以上の加入者へ180ヶ月分が支払われる。
12) 年金受給年齢前に恒久的障害と指定医療機関から指定された者は障害年金給付を受ける(20条)
13) 寡婦(夫)年金、子供年金は年金受給前に死亡した場合は、規定給付額の50%が支給される。子供年金は子供が就職、結婚した時または23歳に達した時に終了する。(21〜22条)
14) 親年金は妻と子供がいない場合で、年金受給前に死亡した場合は、規定給付額の20%が支給される。
15) 15年未満の加入者は年金受給年齢に運用益も含め積立額を受け取ることが出来る。(24条)
16) 年金受給被保険者は3ヶ月に1回、年金受給データの確認を行わなければならない。10年間確認を怠った被保険者は年金受給資格を失う。(26条)
17) 保険料は1か月の賃金(基本給+固定給)の3%で、2%を雇用者が、1%を被保険者が翌月の1日までに支払う。保険料は最終的に8%へ引き上げられる。保険料の計算根拠として利用される賃金の最高額は毎月700万ルピアとし、(1+GDP成長率)を掛けた数値で調整される。(28〜30条)
18) 保険料支払い遅延に対し月2%の罰金が科せられ、雇用者が100%支払う。BPJSが遅延した場合も月2%の罰金が科せられる。(31,34条)