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在外子会社ののれんの償却について

Thursday January 1st, 2015Japan

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2014年12月18日に開催された企業会計基準委員会においては実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の公開草案を公表することが承認されました。
現行の実務対応報告第18号では、在外子会社の財務諸表が、IFRS又はUSGAAPに準拠して作成されている場合には、当面の間、これらを連結決算手続上、利用することができるとされています。ただし、のれんの償却等の一部の会計処理については、修正額に重要性が乏しい場合を除き、連結決算手続上、当期純利益が適切に計上されるよう在外子会社の会計処理を修正する必要があるとされています。
USGAAPでは原則としてのれんは償却されませんが、ASU(Accounting Standards Update<米国における会計基準更新書>)第2014-02号「のれんの会計処理」では、非公開会社はのれんを償却する代替的な会計処理を選択できるようになったことに伴うものです。
なお、改正実務対応報告第18号の適用初年度の期首に連結財務諸表において計上されているのれんのうち、在外子会社が償却処理を選択した場合は、①連結財務諸表におけるのれんの残存償却期間に基づき償却する、又は②連結財務諸表におけるのれんの残存償却期間と比べて在外子会社が採用する償却期間が下回る場合に、当該償却期間に変更することとなります。