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業種コード(KBLIコード)および 定款変更手続き義務化について

07/22/19 Monday雅加达

对不起,此内容只适用于ENJP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

法務人権省及び経済調整省は、2018年10月11日に法務人権省に登録されている業種コード(インドネシア標準産業分類 = KBLI コード)を2017年に規定された新しいKBLIコードに変更することを発表し、現在の定款に登録された2017年以前に規定されたKBLIコードの変更手続をするように義務付けることとしました。
この指示は、経済調整庁のOSSシステムが2017年規定のKBLIを使用しており、法務人権省に登録されているKBLIが2017年以前のものを使用し、不整合が発生しているため、変更手続きを要請するものです。
政府は、統合事業者番号(NIB)取得日より1年以内に、2007年インドネシア会社法40号21条2項(定款の変更には法務人権省大臣の承認が必要なことを規定)に準じ、KBLIコードを2017年以降のものへ変更する(公証人が法務人権省オンラインを通じて変更登録することになります)と同時に、定款変更について法務人権省の承認取得を要請しています。
上記の1年間の猶予期間は、NIB(事業基本番号)の発行日から起算されます。つまり、2018年11月7日発行のNIBである場合、猶予期間は2019年11月7日までとなります。猶予期間中に変更がされなかった場合は、政府は取得済みNIBを凍結するとしています。定款変更の手続き期間は1か月程度かかるため、遅くても期限より2か月前までに変更手続を開始することをお勧めします。

注)2017年改定のKBLIは従来と同じ番号、記載内容のものがありますが、その場合も変更申請が必要としていますのでご注意ください。
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
(連絡先)
インドネシア語 :Fitri ⇒ fitri@faircongrp.com (0857 1449 7585)
日本語 :佐藤 ⇒ at.sato@faircongrp.com (0811 977 2015)