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暫定輸入についての関税局長規程

08/28/18 Tuesday雅加达

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 《 暫定輸入についての関税局長規程 》  

= 2018年5月28日発効 No.PER-02/BC/2018

1)財務大臣の暫定輸入の規程(No.178/PMK.04/2017)の技術的ガイドラインを規定したもの。

2)暫定で物品、資本財を輸入する者は、オンラインで(www.beacukai.go.id)で、予想価額、輸入貨物明細、目的、輸入期間を記載した申請書を提出する。

3)関税局は、①輸入貨物が消費財でないこと、②その形状を変えずに再輸出されること、③明確な目的があること、を確認して、暫定輸入許可ライセンス(Temporary Import License) を発行する。

4)暫定輸入に対しては輸入関税の免除または減免措置が与えられる。

5)暫定輸入期間は目的に応じて最大3年間まで与えられる。当初申請した暫定輸入期間を延長する場合は、保証状が同期間延長されていること、延長期間にたいして2%の輸入関税が支払われていることを条件に、延長が許可される。

6)変更許可なく輸入港が変更された場合、当初の目的以外で輸入された場合は、暫定輸入ライセンスは取り消される。

7)関税地域外へ輸入貨物が搬出される場合は輸入届出書(Import Notice) を提出しなければならない。

8)暫定輸入品に対しては現物検査が行われる。