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中古資本財輸入についての貿易大臣規程の改定

Thursday March 29th, 2018Jakarta

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《中古資本財輸入についての貿易大臣規程の改定  》  

= 2018年2月1日発効 No.17 Year 2017

1)通関時検査廃止のために旧法(No.127/M-DAG/PER/12/2015)を改定したもの。

2)これまで中古資本財の輸入にあたっては、通関書類の構成書類として検査レポート(Laporan Surveyor =LS)が必要であったが、通関書類としては不要となった。

3)資本財を輸入したものは、当該資本財を使用する前に、オンライン(ww.inatrade.kemendag.go.id)で自主的に、輸入承認証(Import Approval) と自主検査宣誓書を提出する。当該書類および輸入届出書(Import NotificationPIB) 5年間保存しなければならない。

4)法令に遵守していない場合、輸入した中古資本財を回収し、破壊しなければならない。破壊に係る費用は輸入者が負担しなければならない。

5)貿易省消費者保護局長は定期的または臨時に輸入された資本財の監査や評価を行う権限を与えられる。監査は輸入書類のチェック、申告書類と実際の輸入品の整合性チェックにより行われる。

6)中古タンカー船を輸入する場合は、倉庫として使用すること、50,000GT以下の船舶であること、船舶の耐用年数が最低30年あることを条件に、輸入が認められる。