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FCG集团的通讯

FCG 中華圏 ニュースレター(No.169)

09/01/22 Thursday中華圏

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北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳

 

複数の所在地登記(一照多址)について

1. 複数の所在地登記(一照多址)とは

中国における法人は、原則として所在地は1か所のみ登記ができることとされており、複数の所在地を登記する場合は各所在地に分公司を設立することが必要です。ただ、近年1つの法人が分公司の設立なしで複数の所在地を登記できる制度を実施する都市(北京市・広州市・深セン市など)が出てきました。この制度のことを一照多址と言います。

当該制度の実施は都市ごとに行われており、2か所以上の所在地の登記ができるのは同一の市内に限られますが、小売店などの企業で同一の市内に複数の店舗を出店する場合は店舗(所在地)ごとの分公司の設立が不要となり、分公司の登記に係わる管理業務の負担軽減が見込まれます。

 

2. 税務上の影響

総公司及び分公司が同一の市内に所在していたとしても、特定の税金の申告(例えば印紙税・個人所得税など)は総公司・各分公司でそれぞれ必要とされていましたが、一照多址によって分公司の設立が不要となり、この税金申告の負担も軽減されることになります。

留意しなければならない点が一照多址は一般的に総公司が所在する市内のみ有効である点です。市外において一照多址は認められておらず、市外の所在地を登記する場合は当地で分公司の設立が必要となり、市外に設立した分公司は所在する地域で税金申告が必要となります。各税金には国税及び地方税のそれぞれの割合が定められており、特定の都市(例えば総公司の所在する都市)に任意で申告及び納付をまとめることは、別の都市の課税当局より脱税と見做されかねないため留意が必要です。

FCG中華圏ニュースレターNo169_中国①

 

3. 一般的な条件

以下は一般的な一照多址の申請条件です。市場監督管理局に事前申請が必要とされており、申請後に商務局・税関・金融機関などに対しても手続が必要となることが一般的です。

FCG中華圏ニュースレターNo169_中国②

 

4. 直近の一照多址の実施事例(深セン市)

2022年630日に深セン市場監督管理局より 《 “一照多址、一市一照” 企業登記について市場監督管理局の業務に関する通知》 が公表され、深セン市においても202276日より一照多址による申請の受付が開始されました。

以下は深セン市における申請条件です。外資企業・内資企業に関わらず申請が可能とされており、既に複数の企業が申請を行っていることが確認されています。

FCG中華圏ニュースレターNo169_中国③

 


香港

 

ホテル隔離を3日間に短縮

1. ホテル隔離を3日間に短縮

李家超行政長官は202288日、海外と台湾からの入境者に課している最短7日間の強制隔離期間を、2022812日から3日間に短縮すると発表しました。ただし、指定検疫ホテルでの隔離を終えた後も4日間は、バーや飲食店への出入りを禁止するなど一定の行動制限が課されることになります。

入境者は812日以降、香港到着日を0日目と数え、3日目の朝に受け取ったPCR検査の結果が陰性であれば、最短でその日の午前9時にホテルを出て隔離を終えることができます。PCR検査は到着時(0日目)と2日目に受ける必要があるほか、ホテル隔離中は毎日迅速抗原検査を行う必要があります。

その後の4日間は、自宅または指定検疫ホテル以外のホテルでの滞在が許可されます。迅速抗原検査を毎日行い、陰性であれば、公共交通機関の利用、出勤、商業施設や街市(公設市場)などでの買い物といった基本的な外出が可能となります。

 

2. 健康観察中の病気休暇の取得強要認めず

香港政府は2022814日、海外からの入境者に課す隔離期間の短縮に伴い導入された健康観察4日間の労働について、雇用主が出勤に適さないと判断した場合も、従業員に給与を支払うべきであり、病気休暇の取得強要は認めないと説明しました。

健康観察期間中は、新型コロナウイルス感染拡大防止のためのアプリ「安心出行」の識別コードが黄色となり、行動が制限されますが、識別コードが黄色の人はもはや隔離中ではなく、働ける条件がそろっているため、雇用主は勤務することを許可しなければならないと述べました。さらに、行動制限で一部施設に出入りできないために働けないと判断した場合でも、その間の給与を支払う必要があると説明しました。

 


台湾

 

・感染者・死亡者速報通知(2022年8月30日付)

FCG中華圏ニュースレターNo169_台湾①

 

【台湾での新型コロナウィルス感染・対応状況】

台湾では、感染者数が一時2万人を下回るまでに減少していましたが、ここ数日再び増加し始め、8月30日時点で3万人前後となっています。現時点で台湾政府は現状の対策を継続するとの見解を取っています。

 

【台湾渡航時の陰性証明について】

2022年815日より居留証を所持していない外国人も含めたすべての台湾入国者は、台湾に入国する際に求められていたPCR検査の陰性証明が不要となりました。

 

【中間納税の免除措置について】

台湾では決算後9ヶ月後に中間納税を行う必要がありますが(12月決算の場合、91日から931日の間に納税)、2022810日に財政部は、「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」の施行期間において、以下に該当する場合、中間納税を免除すると発表しました。

<適用条件>

・中央目的事業主管機関が本条例に基づいた各種支援を提供している場合

・新型コロナ感染拡大により短期間で収入が減少した場合

→例)20201月から連続2ヶ月の月平均営業収入または1ヶ月の営業収入が201912月以前の6ヶ月または2018年以降の任意の1年における同時期の平均営業収入と比較して15%以上減少している場合。

<申請期間・方法>

2022年の中間納税期間内に申請書と関連する証明書を税務署に提出

ただし、以下の場合は申請免除となります。

・すでに2020年、2021年に中間納税申告手続きが免除となっている場合

・2022年中間納税申告手続きまでに、管轄の税務署から各種税金の猶予または分割納税が認められている場合

 

【ノービザ滞在の再延長措置について】

2022年85日に内政部移民署は、2020321日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合は、30日間の滞在期間延長(26回目)することを発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。これにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、引き続き台湾滞在が可能です。ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認することをお勧めします。

 


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【PDF版】【FCG中華圏ニュースレター】No.169_北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳版

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