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Newsletter of FCG Group.

FCG 中華圏 ニュースレター(No.165)

Tuesday May 10th, 2022Greater China

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北京・蘇州・上海・広州・深圳

 

上海市における納税申告期限の延長と各種年度業務の申告期限について
1.上海市における納税申告期限の延長
上海市におけるロックダウンが継続するなか、2022年4月25日付で、上海市税務局から4月および5月の申告納税期限延長に関する通告が公表されました。具体的な内容は、以下のとおりです。

一. 月ごと、または四半期ごとに申告する納税者について、4月及び5月の申告納税期限を5月31日まで延長する
二. 納税者は疫病の影響により、2022年4及び5月の申告納税期限内に申告を行うことが困難な場合、法に基づいて税務機関に対して申告の延長を申請することができる。納税者は国家税務総局上海市電子税務局上の(「我要办税」-「税务行政许可」-「对纳税人延期申报核准」)を通じて延期申告手続きを行うことができる。

 

上記の4月及び5月の申告対象は、それぞれ2022年3月度及び4月度となります。
予期せぬロックダウン延長の影響により、通常の申告納税ができない会社も多いかと思います。5月31日以降の申告期限の延長申請も可能ですので、各社の状況にあわせて更なる延長申請もご検討ください。

 

2.各種年度業務の申告期限
2022年も5月となり、今年も確定申告や年度報告の時期となりました。既にご存じの方も多いと思いますが、ここで改めて2021年度の年次業務として実施すべき内容と申告期限を以下の表にまとめました。

5CN

20201月に施行された外商投資法により、2019年度分から、連合年検は工商年検で使用する企業情報信用システムを通じて、市場監督管理局から各関連機関に対して情報共有が行われることとなっています。そのため、各機関に対する個別の年度報告の実施は不要となっています。

 

  1と異なり各種年度業務に関しては、延長の措置が現時点(202256日時点)では公布されていません。各種業務に遅延が生じないようにご注意ください。

 


香港

 

賃金補助スキーム(Employment Support Scheme)について

1. 賃金補助スキーム(Employment Support Scheme)について

香港政府は2022425日、雇用維持を目的に実施される賃金補助スキーム(Employment Support Scheme)について、429日から受け付けを開始すると発表しました。条件を満たす企業は、従業員1人当たり月額8,000香港ドルの補助を3か月にわたり受け取ることが可能となります。以下に賃金補助スキームの概要を説明いたします。

 

(1)申請資格

以下の全ての基準を満たしている必要があります。

・2021年1231日以前にMPFスキームまたはORSOスキームに加入済であること。

・清算、登記抹消または休眠手続中ではないこと。

・2022年510日以前に、2020年雇用支援スキームの返金または罰金を全て支払済であること。

 

(2)補助金の算出方法

5HK

 

 

(3)基準月

上記計算においてどの月の給与額及び従業員数を使用するかは、2020年の賃金補助スキームの申請時に選択した月、または新たに202110月~12月の間の任意の月のいずれかを選択することができます。ただし、後者を選択した場合は前者を選択した場合に比べ、給付のタイミングが若干遅れるようです。

 

(4)雇用主の義務及び罰則

・補助金受給期間中は余剰人員の整理を実施せず、基準月の従業員数と同数を維持しなければならない。

・受給した補助金は全額、従業員への給与支払に利用しなければならない。

・基準月の従業員数を下回った場合は、不足人員分の補助金額を返還するとともに、その返還補助金額の10%に相当する罰金を支払う。

 

(5)申請期間

2022年429日(金)8時~2022512日(木)2359

 

(6)支給方法

補助金の申請が承認された場合、以下の4回に分けて支給されます。

5HK2

 

(7)申請方法及び必要な情報

申請期間内にオンライン上の申請書(https://application.ess.gov.hk/en/apply)を記入の上、必要書類と共にアップロードすることで申請可能です。

 

2. 2022年51日から非香港居民の入境解禁

香港政府は202251日から、香港の身分証(香港IDカード)や査証(ビザ)を保有していない非香港居民の入境が許可されました。入境後の7日間の強制検疫(隔離)や新型コロナウイルスワクチンの完全接種などを条件に、日本をはじめとする海外からの香港出張が可能になります。

 


 

台湾

 

感染者・死亡者速報通知(2022年5月6日付)

5TW1

【台湾での新型コロナウィルス感染・対応状況】
台湾では、2022年3月以降感染が増え、5月6日時点で一日の感染者が3万人を超えています。しかし、現時点において台湾政府は特別な行動制限を伴う措置を取らないとの見解を取っています。また、昨年から求められていたバーコードによる行動追跡システムも4月27日で廃止となりました。

 

【入国時の隔離期間について】
2022年5月9日から台湾に入国する際の隔離期間が従来の10日から7日に短縮されました。隔離明け後の自主健康管理期間は引き続き7日となっています。

5TW2

 

 

【感染者との濃厚接触時の自宅隔離について】
現在、感染者との濃厚接触が判明した日から3日間は自宅での隔離が求められています。この間は外出することが出来ません。その後4日間の自主防疫機関として、簡易検査キットによる感染確認で陰性となった場合のみ、その日の外出が認められるという対応となっています。

5TW3

 

 

【法人税・個人所得税の申告期限延長について】
2022年4月27日に財政部は新型コロナウィルス感染拡大を受け、2021年度の営利事業所得税(法人税)と個人所得税の申告期限を1か月延長し、6月30日までとすると発表しました。これにより、5月1日から6月30日までの間に申告を行うことになります。

 

【ノービザ滞在の再延長措置について】
2022年5月6日に内政部移民署は2020年3月21日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合は、30日間の滞在期間延長(23回目)を発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。これにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、引き続き台湾滞在が可能です。ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認することをお勧めします。

 

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フェアコンサルティング中国

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【PDF版】【FCG中華圏ニュースレター】No.165_北京・蘇州・上海・広州・深圳版

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