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Newsletter of FCG Group.

FCG 中華圏 ニュースレター(No.152)

Thursday April 1st, 2021Greater China

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北京・蘇州・上海・広州・深圳

 

中国における税金・費用軽減政策の継続について

2021年3月5日に、第13期全国人民代表大会の第4回会議にて、李克強首相が政府活動に関する報告を行い、2020年の中国経済社会発展活動を振り返るとともに、2021年の主要な発展目標と第14期五ヵ年計画に関して、全般的に言及しました。
当該活動報告の税金・費用軽減政策の一環として、2021年3月15日に、「一部の税収優遇政策の執行期限の延長に関する公告」(財政部 税務総局公告2021年第6号)、2021年3月17日に、「疫病流行に対する一部の税金費用の優遇政策の実施継続に関する公告」(財政部 税務総局公告2021年第7号)が公布され、いくつかの優遇政策の適用期間が延長されました。対象となる規定をいくつか取上げてご紹介します。

 

① 「財政部 税務総局 設備・器具の企業所得税控除の政策に関する通知」(財税〔2018〕54号)
企業が新たに購入する設備・器具について、単価が500万元を超えない場合、一括して当期の原価費用に計上して課税所得額の計算時に控除し、年度に分けて減価償却を計算しないことを認める。本通知が称する設備・器具とは、建物・構築物以外の有形固定資産を指す。 (2023年12月31日まで適用)

 

② 「財政部 税務総局 科技部 研究開発費用の損金追加の控除比率の引上げに関する通知」(財税〔2018〕99号)
企業の研究開発費について、無形資産を形成せず当期の損益に計上する場合、実際の発生額に75%を追加して損金算入する。無形資産を形成する場合、無形資産の取得原価の175%相当額を損金算入する。 (2023年12月31日まで適用)

 

③ 「財政部 税務総局 新型コロナウィルス感染の防疫を支持する個人所得税政策に関する公告」(財政部 税務総局公告2020年第10号)
(1) 防疫業務にあたる医療スタッフ及び作業者が政府の規定する基準により取得する臨時的な仕事の補助・賞金について、個人所得税の徴収を免除する。
(2) 企業・団体組織から個人への新型コロナウィルス感染予防のための医薬品・医療用品・保護用品等の実物支給について、個人所得税の徴収を免除する。 (2021年12月31日まで適用)

 

④ 「財政部 税務総局 個人経営業者の復工復業を支持する増値税政策に関する公告」(財政部 税務総局公告2020年第13号)
増値税小規模納税者の販売収入について、徴収率を3%から1%に下方調整して増値税を徴収する。 (2021年12月31日まで適用)

 

また、当該政府活動報告では下記の優遇政策も新たに発表されていますので、2021年4月時点における現行規定と併せてご紹介します。今後の関連する新規定の公布が期待されます。

 

<今後のさらなる優遇政策>
① 小型薄利企業と個人経営者の年間課税所得額が100万元を超えない部分に対して、現行の優遇政策に基づき、企業所得税をさらに軽減して徴収する。
② 小規模納税者に対する増値税の徴収免除の基準額を月間販売額10万元から15万元に引上げる。

 

<2021年4月時点における現行規定>
① 「国家税務総局 小型薄利企業の包括的な所得税減免政策の実施の問題に関する公告」(国家税務総局公告2019年第2号)
小型薄利企業の年間課税所得額の100万元を超えない部分について、25%に減額して課税所得とし、税率20%を乗じて企業所得税を納付する。100万元超から300万元を超えない部分について、50%に減額して課税所得とし、税率20%を乗じて企業所得税を納付する。 (2021年12月31日まで適用)

② 「国家税務総局 小規模納税者の増値税徴収免除政策の徴収管理問題に関する公告」(国家税務総局公告2019年第4号)
小規模納税者に増値税の課税対象となる販売行為が発生し、月間販売額が10万元(四半期が1つの納税期間であれば四半期の販売額が30万元)を超えない場合、増値税の徴収を免除する。月間販売額が10万元(四半期が1つの納税期間であれば四半期の販売額が30万元)を超えるものの、当期に発生した不動産の販売額を差引いて10万元を超えない場合、その販売する物品・役務・サービス・無形資産の販売額について増値税の徴収を免除する。 (適用期限の定めなし)

 


香港

 

2020/21 年度 各種税務申告書の発⾏及び新型コロナウイルス対策の最新動向について

1. ⾹港税務局が2020/21 年度の税務申告期限を発表
⾹港税務局は2021 年3⽉29 ⽇、各種税務申告書の発⾏及び提出期限に関して発表を⾏いました。昨年は税務申告書の発⾏⾃体を1 か⽉遅らせる等、⼤幅な延期措置が⾏われておりましたが、今年は基本的には従来通りの申告期限となるようです。

ただし、Code N(決算⽇が4 ⽉から11 ⽉まで)の会社に関しては、法⼈税の申告期限が5 ⽉31 ⽇までに延⻑されることとなります。

 

① 法⼈税申告
下記の通り、Code N の会社について申告期限が延⻑されています。その他の決算期の企業に関しては、現時点では申告期限の延⻑の情報は出ておりませんが、新型コロナウイルスの感染拡⼤の状況次第では、他の決算期の会社の申告期限も延⻑される可能性がありますので、引き続き税務局の発表に注視する必要があります。

FCG中華圏ニュースレターNo152_香港①

 

②雇⽤主⽀払報酬申告
例年4 ⽉上旬に発⾏される雇⽤主⽀払報酬申告書(Employerʼs return)の発⾏⽇及び申告期限については変更がなく、本来の期限通りの申告⼿続が必要となります。

FCG中華圏ニュースレターNo152_香港②

 

③個⼈所得税申告
例年5 ⽉上旬に発⾏される個⼈所得税申告書(BIR60)の発⾏⽇及び申告期限についても変更がなく、本来の期限通りの申告が必要となります。

FCG中華圏ニュースレターNo152_香港③

 

 

2. 新型コロナウイルス対策の最新動向について
⾹港政府は2021 年3 ⽉29 ⽇、現⾏の新型コロナウイルス対策の制限令を⼀部緩和すると発表しました。公共ビーチや公共・⺠間プールについて条件付きで再開を認めるほか、映画館や劇場、テーマパークの収容⼈数を現⾏の50%以内から75%以内に緩和する予定です。施⾏は4⽉1⽇からで、期限は4 ⽉14 ⽇までの2週間となります。

⼀⽅、公共の場所で5⼈以上の集まりを禁じる集合制限令を含む⼤部分の感染防⽌策は現状が維持されます。

主な内容は以下の通りとなります。

(1) 4 ⽉1 ⽇よりプールやビーチの再開
(2) 映画館やテーマパークの⼊場制限を50%から75%に引き上げ
(3) 22 時から朝5 時までの店内飲⾷は引き続き禁⽌
(4) 飲⾷店の収容⼈数は50%まで、1 テーブルの利⽤⼈数は4 名まで
(5) 公共の場での集まりは4 ⼈まで
(6) 公共の場所では屋内、屋外問わずマスク着⽤

 

3. ⾹港の失業率7.2%、2004 年以来最悪
⾹港政府統計局は、2020 年12 ⽉〜2021 年2 ⽉の失業率が7.2%となり、2004 年以来最悪となったことを発表しました。失業率は前回(2020 年11 ⽉〜2021 年1 ⽉)の7.0%から0.2%悪化しており、失業者数は261,600 ⼈となっています。消費財・観光関連(⼩売、宿泊、飲⾷含む)の失業率は11.1%、飲⾷業界の失業率は14.1%となっています。

 


台湾

 

新型コロナウィルス流行と対応の状況について

FCG中華圏ニュースレターNo152_台湾①

台湾では、感染防止策が功を奏し、引き続き域内感染は発生しておらず、落ち着いた状態が続いています。

 

【入境制限の一部緩和】
2月に発表された出張目的の台湾渡航に関して改めて
①旅券及びその写し1通:残存期限6ヶ月以上
②一般ビザ申請書1通:本人の旅券と同じ署名が必要
◎専用ウェブサイト(https://visawebapp.boca.gov.tw → General Visa Applications)にてオンライン登録し、PDF形式のビザ申請書(一式二枚)をプリントアウト後、署名欄にパスポートの署名と同じ署名をし、必要な書類を添付して窓口に提出。
③証明写真2枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内撮影)
④商務証明書類(以下A、Bいずれかを用意)
A労働許可書(勞動部函)
B 以下1~4の資料を準備
1勤務している日本の会社の印鑑証明書コピー
2勤務している日本の会社が発行した在職証明書と出張証明書原本(印鑑証明書と同様の印を押したもの、発行日から3ヶ月以内)
3台湾経済部発行の台湾側の会社登記表コピー
4台湾側の会社が発行した招聘状や契約履行説明書原本(会社登記表と同様の印を押したもの、発行日から3ヶ月以内)

お住まいが東京の場合台北駐日経済文化代表処での手続きとなりますが、窓口申請には事前予約が必要です。また従来通り渡航3営業日以内のPCR検査や事前の「入境検疫系統」への登録が必要です。加えて入境14日間は行動の記録や、不特定多数との接触は禁止され、また14日経過後のさらに7日間は自主管理が求められます。

渡航の準備にあたって代表処での手続き日の予約や隔離ホテルの確保がスケジュールのネックになってきますので、日程に余裕を持った準備を行ってください。

 

【ノービザ滞在の再延長措置について】
3月12日内政部移民署は2020年3月21日以前に台湾に合法的に入境し、滞在期間が180日を超える場合は、30日間の滞在期間延長(9回目)を発表しました。延長には特段の手続きは不要であり、自動で延長されます。これにより既に台湾にいながら本来の滞在期間が過ぎてしまっていた外国人は、引き続き台湾滞在が可能です。ノービザ延長措置で滞在している日本人は自身がいつまで滞在可能か再度確認することをお勧めします。

 


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フェアコンサルティング中国

(正緯企業管理諮詢(上海)有限公司)

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北京市朝陽区東三環北路甲19号楼 嘉盛SOHO 10層 A058室

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担当:粟村(AWAMURA)日本国公認会計士

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