Newsletter of FCG Group.

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Thursday February 5th, 2026Indonesia
【緊急インサイト】2026年 ジャカルタ特別州 業種別最低賃金
― すでに遡及適用が開始、見過ごせない賃金改定 ―
2026年のジャカルタ特別州における業種別最低賃金(Upah Minimum Sektoral Provinsi/UMSP)について、ジャカルタ特別州政府は、一定の業種に属する事業者を対象とした新たな最低賃金水準を公表した。 本制度は例年同様、ジャカルタ特別州内に所在し、特定のKBLI(インドネシア標準産業分類)に該当する事業者に対して、一般最低賃金とは別途、より高い最低賃金基準を定めるものである。 ジャカルタ特別州に事業拠点を有する企業においては、自社の事業内容が本UMSPの対象となるKBLIに該当するかを確認した上で、本規定の適用要否を適切に判断することが求められる。
なぜ「今」重要なのか
本件は、2026年1月1日に遡って適用されるものである。すなわち、当該期間においてUMSPを下回る賃金が支給されていた場合、法令に基づく是正対応が求められる可能性がある。本決定において猶予期間に関する明示的な規定は設けられていない。そのため、遡及適用を前提とした早急な対応が必要となり、対応の遅れは一定の法的リスクを伴う点に留意が必要である。
押さえるべき本質的ポイント
ジャカルタ特別州知事は、知事決定2026年 第33号(KEBGUB DKI 33/2026)により、
KBLI(インドネシア標準産業分類)に基づく業種別最低賃金を正式に確定した。
対象業種に該当する事業者は、
勤続1年未満の労働者に対し、以下に定める金額を下回る賃金を支払うことが明確に禁止される。
また、勤続1年以上の労働者についても、
賃金体系および賃金テーブル(Struktur dan Skala Upah)を構築する際の最低基準として本UMSPが機能する。
直接影響を受ける業種
本UMSPは、製造業、建設業、情報・通信業、金融・保険業、運輸・倉庫業、宿泊・飲食サービス業、ならびに人の健康活動および社会活動の計7業種に適用される。
A.製造業
B.建設業
C.情報・通信業
D.金融・保険業
E.運輸・倉庫業
F.宿泊・飲食サービス業
G.人の健康活動・社会活動
直ちに取るべき対応
1.自社のKBLI分類の速やかな確認
2.2026年1月1日まで遡った賃金差額の精算
3.勤続1年以上労働者向けの賃金体系・賃金テーブルの整備
4.労働監督対応を前提とした内部証跡の整備
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フェアコンサルティンググループ
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Tel:+62-21-570-6215 | Fax:+62-21-570-6217
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