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FCG 中華圏 ニュースレター(No.210)

Tuesday February 3rd, 2026Greater China

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北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳

 

外商投資奨励産業目録(2025年版)について

中国国家発展改革委員会と商務部は2025年12月24日、「外商投資奨励産業目録2025年版」を公布し、2026年2月1日施行します。「外商投資奨励産業目録2025年版」は、全国を対象とする全国版のリスト(以下「全国版」と記載)と、中西部地域や東北地域の各省・直轄市・自治区、及び海南省の優位性産業リスト(以下「地域版」と記載)から構成されています。

奨励目録は、中国の重要な外国投資促進政策であり、また重要な外資産業および地域政策でもあります。奨励目録の改訂・発表は、より大規模に外国資本を誘致・活用するための重要な措置です。関連法である「外商投資法」は、国家が国民経済および社会発展の需要に応じて、特定の産業、分野、地域における外国投資家の投資を奨励・指導することを規定しています。また、「外商投資法実施条例」は、国家が国民経済および社会発展の需要に応じて、外商投資奨励産業目録を制定し、外国投資家の投資を奨励・指導する特定の産業、分野、地域を明示することを明確にしています。

今回の改訂における総論として、党中央および国務院の安定した外国投資に関する決定・布置を実施し、先進製造業、現代サービス業、ハイテクノロジー、省エネルギー・環境保護などの分野、ならびに中西部地域、東北地域及び海南省へより多くの外国資本を誘導することを目的としています。目録の奨励類に該当する項目については、外商投資企業が投資総額内で輸入する自社用設備の輸入関税免除や、土地の優先供給などの優遇措置の享受が可能となります。

今回の「外商投資奨励産業目録2025年版」(全1,679項目)と現行の2022年版と比較すると、全体で205項目を新規追加、303項目が改定されました。そのうち、全国版(全619項目)は新規追加が100項目、改定が131項目、地域版(全1,060項目)は新規追加が105項目、改定が172項目となっています。今回の主な改定内容は次の3点です。

1点目は先進製造業に関する投資奨励項目です。全国版では、端末製品、部品、原材料などの関連項目を追加・拡充し、産業チェーンとサプライチェーンの発展レベルを向上させています。

2点目は現代サービス業に関する投資奨励項目です。 全国版では、サービス業の高品質な発展を促進するために、商務サービス、技術サービス、科学研究、サービス消費の分野で関連項目を追加または拡充しています。

3点目は中西部地域、東北地域及び海南省への投資奨励項目です。 各地域の資源特性や独自優位性、産業発展の実情を踏まえて、地域版における投資奨励範囲を拡大しています。

なお「外商投資奨励産業目録2025年版」の施行と同時に2022年度版は廃止されます。国家発展改革委員会の報道官によると、「外商投資奨励産業目録2025年版」の施行後、国家発展改革委員会は政策や施策の実施に向けた指導と関連部門との連携強化と同時に、複数の施策を講じて、外国企業の中国進出のために市場化、法治化、国際化された一流のビジネス環境を整備し、より多くの多国籍企業が中国の発展機会をよりよく享受できるようにする予定であるとのことです。

 

上記について中国語原文を参考に記載した内容となります。記載には正確を期しておりますが、日本語と中国語の内容に相違が生じる場合があります。上記内容と中国語原文に相違がある場合、中国語原文を優先してご確認いただきますようお願いいたします。

「外商投資奨励産業目録2025年版」中国語原文リンク

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202512/t20251224_1402564.html

 

 


香港

 

在香港日系企業数の公表について

1.在香港日系企業数の公表について

2026年1⽉26⽇、⾹港政府統計処は⾹港に拠点を置く外国企業(中国本⼟系企業を含む)の数を公表しました。これによると、外国企業の数は2026年6⽉2⽇時点で11,070社、そのうち⽇本企業は1,550社となり、それぞれ前年から増加しました。

なお、過去5年の推移は以下の表の通りとなります。在香港外国企業数及び在香港日本企業数ともに継続して増加傾向にあり、特に日本企業では現地事務所(LO)が前年から約10%強の大幅な増加を示しています。

 

 【表1:在香港外国企業数の推移】

 【表2:在香港日本企業数の推移】

・地域統括本部(RHQ:regional headquarters):香港外に親会社があり、親会社に代わって香港及びその他の地域の拠点の運営に対するマネジメント権限を持っている拠点

・地域事務所(RO:regional office):香港外に親会社があり、親会社に代わって香港及びその他の地域の拠点の運営を調整する責任を持っている拠点

・現地事務所(LO:local office):香港外に親会社があり、香港でのビジネスのみを担当する拠点

 

 

2.継続的雇用契約の要件変更について

2026年1月18日から、継続的雇用契約の要件が変更されます。継続的雇用契約とは、香港の雇用条例で定められている、法定休日や年次有給休暇、解雇補償金など各種の権利を受けるための条件となり、従来は、同一の雇用主のもと、4週間以上かつ「毎週」18時間以上の勤務という、いわゆる418ルールが適用されていました。これが変更後は、4週間以上で「合計」68時間以上の勤務という、468ルールへと見直されます。

これにより、例えば1週目20時間、2週目20時間、3週目20時間、4週目15時間という勤務実態の従業員がいた場合、変更前では継続的雇用契約と認められなかったものが、変更後は認められることになります。

 

 


台湾(台北・台中)

 

【米国関税】

1月15日発表の台湾・米国間の相互関税合意では、米国側が台湾製品への一般関税率を従来の20%から15%に引き下げることが決まりました。この結果、アメリカ企業の対台湾投資意欲が高まり、米国商工会議所の調査では92%の企業が2026年も台湾への投資を維持・拡大予定と回答しています。

 

【経済指標】

  財政部の発表によると、2025年10~12月期の輸出額は前年同期比49.4%増加し、歴史的な高水準となりました。この輸出増を背景に製造業生産も拡大し、同四半期の平均失業率は3.35%と近年まれにみる低水準を記録しています。

 

【外国籍従業員の退職金制度対応について】

1月20日に公布された「外国専門人材誘致及び雇用法」(外國專業人才延攬及僱用法) 第24条の改正により、2026年1月1日以降、専門業務に従事する外国専門人材および外国特定専門人材は、永久居留資格を取得していなくても、労働者退職金条例に基づく退職金制度の適用対象となります。なお、2026年1月1日以前に旧制が適用されていた該当従業員については、会社は本人の意向を確認し、2026年6月30日までに新制への切替手続きを完了する必要があります。

 

【外国人就労の要件緩和について】

  上記「外国専門人材誘致及び雇用法」の改正により、世界トップ500大学卒業生に限定されていた2年間の実務経験要件免除が、世界トップ1,500大学卒業生まで拡大、またデジタルノマドビザの最長滞在期間が従来の半年から最大2年に延長され、配偶者の就労許可申請要件が緩和されるなど、滞在・就労ビザ制度が柔軟化しています。

 

 


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