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FCG集团的通讯

FCCNニュースレター Vol.119(2018年8月1日)

08/01/18 Wednesday中国

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小型薄利企業の企業所得税優遇政策の範囲拡大について

2018年711日付けで財政部と国家税務総局は「小型薄利企業の企業所得税優遇政策の更なる範囲拡大に関する通知」(財税〔201877号)を、また、2018713日付けで国家税務総局は「小型薄利企業の企業所得税優遇政策の更なる範囲拡大を貫徹して実行することに関連する徴収管理問題に関する公告」(国家税務総局公告2018年第40号)を公布し、ともに対象期間は2018年1月1日からに遡ります。

これに伴い、本優遇政策を享受できる基準となる課税所得額の上限が50万元から100万元に引上げられ、多くの企業に適用されることが予想されます。

今回は本規定の全文を下記の通りご紹介します。

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「小型薄利企業の企業所得税優遇政策の更なる範囲拡大に関する通知」(財税〔201877号)

各省・自治区・直轄市・計画単列市財政庁(局)、国家税務総局各省・自治区・直轄市・計画単列市税務局、ウイグル生産建設兵団財政局:

小型薄利企業の発展を更に支持するため、ここに小型薄利企業の企業所得税政策を下記の通り通知する。

一、2018年11日から20201231日までにおいて、小型薄利企業の年間の課税所得額の上限を50万元から100万元に引上げ、年間の課税所得額が100万元以下(100万元を含む)の小型薄利企業については、その所得を半分に減額して課税所得額を計算するとともに、20%の税率で企業所得税を納付する。

前項が称する「小型薄利企業」とは、国家が制限及び禁止していない業種に従事する企業で、かつ下記の条件に合致する企業を指す。

1)工業企業:年度課税所得額が100万元を超えず、従業員数が100人を超えず、資産総額が3,000万元を超えない。

2)その他の企業:年度課税所得額が100万元を超えず、従業員数が80人を超えず、資産総額が1,000万元を超えない。

二、本通知の第1条が称する従業員数とは、企業と労働関係を確立している従業員の人数及び企業が受け入れている労務派遣者数を含む。

従業員数及び資産総額の指標は、企業の年間の四半期の平均値により確定するものとする。具体的な計算の公式は下記の通りである。

四半期の平均値=(四半期の期首の数値+四半期の期末の数値)÷2

年間の四半期の平均値=年間の四半期の平均値の合計÷4

年度の途中で開業または経営活動を終了する場合、その実際の経営期間を1納税年度として上述の関連する指標を確定する。

三、「財政部と税務総局の小型薄利企業の企業所得税優遇政策の範囲拡大に関する通知」(財税〔201743号)は201811日より廃止する。

四、各級財政・税務部門は厳格に本通知の規定に基づき、小型薄利企業の企業所得税優遇政策の宣伝補導業務を積極的に行い、優遇政策の着実な実行を確実にするものとする。

財政部 税務総局

2018年7月11日

 

「小型薄利企業の企業所得税優遇政策の更なる範囲拡大を貫徹して実行することに関連する徴収管理問題に関する公告」(国家税務総局公告2018年第40号)

「中華人民共和国企業所得税法実施条例」(以下「企業所得税法実施条例」と簡略)、「財政部と税務総局の小型薄利企業の企業所得税優遇政策の更なる範囲拡大に関する通知」(財税〔201877号)等の規定に基づき、小型薄利企業の企業所得税の優遇政策に関連する徴収管理問題に関して下記の通り公告する。

一、2018年11日から20201231日までにおいて、条件に合致する小型薄利企業については、帳簿検査方式または査定徴収方式のどちらを採用するかに関わらず、その年間の課税所得額が100万元以下(100万元を含む、以下同じ)である場合、いずれも財税〔201877号の通達が規定する所得を半分に減額して課税所得額を計算するとともに20%の税率で企業所得税を納付する優遇政策(以下「半減徴税政策」と簡略)を享受できる。

前項に述べる条件に合致する小型薄利企業とは「企業所得税法実施条例」の第92条または財税〔201877号通達が規定する条件に合致する企業を指す。

企業は当年度の第1四半期に企業所得税を予定納付する時に、前納税年度の確定申告が未完了であり、前納税年度が小型薄利企業の条件に合致するかを判断できない場合、暫定的に前納税年度の第4四半期の予定申告納付の状況により判別できる。

二、条件に合致する小型薄利企業については、企業所得税の予定納付及び確定申告をする時に、納税申告書に関連する内容を記入すれば、半減徴税政策を享受できる。

三、条件に合致する小型薄利企業については、統一して四半期ごとに企業所得税を予定納付する。

四、当年度に企業が企業所得税を予定納付する時に、下記の規定に基づき半減徴税政策を享受する。

(一)帳簿検査方式の企業:前納税年度が条件に合致する小型薄利企業については、下記の規定に基づき処理する。

  1. 実際の利益に基づき予定納付する場合、予定納付時に当年度の累計の実際の利益額が100万元を超えない場合、半減徴税政策を享受できる。
  2. 前納税年度の課税所得額の平均額により企業所得税を予定納付する場合、予定納付時に半減徴税政策を享受できる。

(二)課税所得率査定徴収方式の企業:前納税年度が条件に合致する小型薄利企業については、予定納付時に当年度の累計の課税所得額が100万元を超えない場合、半減徴税政策を享受できる。

(三)課税所得額査定徴収方式の企業:半減徴税政策の規定に基づき定額を減額調整する必要がある場合、管轄税務機関により手続きに従って調整を行い、もとの弁法に基づき徴収する。

(四)前納税年度が小型薄利企業の条件に合致しない企業については、当年度に条件に合致すると予想される場合、予定納付時に当年度の累計の実際の利益額または累計の実際の課税所得額が100万元を超えない場合、半減徴税政策を享受できる。

(五)当年度に新たに設立した企業で、当年度に小型薄利企業の条件に合致すると予想される場合、予定納付時に当年度の累計の実際の利益額または累計の課税所得額が100万元を超えない場合、半減徴税政策を享受できる。

五、企業が予定納付時に半減徴税政策を享受して、年度確定申告時に小型薄利企業の条件に合致しない場合、規定に基づき税金を追加納付するものとする。

六、本公告の規定に基づき小型薄利企業が2018年度の第1四半期の予定納付時に享受できるはずの半減徴税政策を享受せずに多く予定納付した企業所得税については、以降の四半期の予定納付すべき企業所得税から控除する。

七、「国家税務総局の小型薄利企業の企業所得税優遇政策の範囲拡大の貫徹した実行に関連する徴収管理問題に関する公告」(国家税務総局公告2017年第23号)は2017年度の企業所得税の確定申告終了後に廃止する。

国家税務総局

2018年713

 

<お願い>上記日本語訳は中国語文の規定を原文とした翻訳です。翻訳には正確を期しておりますが、中国語と日本語の表現の相違等から日本語翻訳の内容に誤解が生じる恐れがあります。中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。

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上記の優遇政策の範囲拡大は2018425日に国務院常務会議で決定されましたが、財政部と国家税務総局は2018年度の第2四半期の税務申告期間中に正式に対応する税法の規定を公布しました。そのため、2018年度の第1四半期及び第2四半期の税務申告の時点においてともに本優遇政策に基づく通りに申告できなかった企業は第3四半期以降に差額を調整することになりますが、特に2018年度の年間課税所得額が50万元超100万元以内となることが見込まれる企業には企業所得税額及び純利益の金額に影響が出ると考えられますのでご留意ください。