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FCG 中華圏 ニュースレター(No.207)

Tuesday November 4th, 2025Greater China

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北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳

 

中国社会保険の納付義務強化、「全民社保」時代へ

2025年8月1日に最高人民法院が発表した新しい司法解釈が9月1日より施行されました。その中の第19条では社会保険に関して次のように規定されています。

 

『最高人民法院労働紛争案件の法律適用に関する解釈(2)』 より抜粋・日本語簡易翻訳

第19条 

① 雇用主と被雇用者が社会保険料納付不要と合意していたとしても、人民法院はこれを無効とみなす。

② 雇用主が法定に基づいて社会保険料を納付していない場合、被雇用者は労働契約法第38条第3項に基づき労働契約の解除を申し出ることができ、雇用主は経済補償金を支払わなければならない。

③ ②のような状況で、雇用主は法定に基づいて社会保険料を追納後、被雇用者にすでに支払った社会保険料相当の補償金返還を請求できる。

上海市の2025年度社会保険料基数をもとに社会保険料を計算すると、上限下限は以下の通りとなります。

※工傷保険は0.2%~1.9%、全国工業基準比率規定によって定められています。

 

「社会保険料を納付しない分、給料に上乗せする。」という合意は、雇用主のコスト削減と被雇用者の手取り額増となり、双方にとって一見メリットがある慣習となっていましたが、被雇用者が退職時に雇用主の社会保険料納付漏れを理由に労務紛争となることもあり、同時にリスクも存在します。

また、2025年7月1日より、国家税務総局が公布した『納税・納付信用管理弁法』も施行され、企業の信用評価管理の範囲をより広く明確に規定されることになりました。併せて公布された「『納税・納付信用管理弁法』の交付に関する解説」では、信用システムの評価範囲には納税状況だけでなく、従業員の社会保険料申告記録及び非税収入を含むと明記されています。社会保険料を納付しない・納付期限を守らない、社会保険を不正受給するといったことが、直接信用評価に影響することになります。

“税費皆重、税費一体、税費協同”の理念のもと、税収と社会保険料・非税収入を同等に重要なものとして、国家税務局が全国統一管理していくことで、財政収入を確保する狙いですので、それに応じた対応が求められることになります。

 

 


香港

 

法人税申告期限の延長

1.法人税申告期限の延長

香港税務局は2025年10月2日、Code Mに分類される決算日が1月1日から3月31日の法人について、2024/25年度の法人税申告期限を11月17日から12月2日まで延長すると発表しました。

なお、香港税務局は今回の申告期限の延長に関わらず、できる限り早めに申告書の提出を行うことを推奨しています。

 

2.世界金融センター指数の公表

イギリスの調査機関であるThe Z/Yen Groupは2025年9月25日に、世界の金融センターの競争力を数値化して順位付けする世界金融センター指数(The Global Financial Centers Index)の最新版を公表し、香港が全体の3位にランクインしました。当該ランキングは世界130の金融センターを対象に、「ビジネス環境」、「人的資本の充実度」、「インフラの整備度合」、「金融セクターの発展度合」、「評判」の5つの項目を評価して指数化してその順位を公表しています。

香港は5つの評価項目のうち、「ビジネス環境」と「インフラの整備度合」、「評判」において世界1位を獲得しています。なお、今回のランキングにおける世界全体での1位はニューヨーク、2位がロンドンとなりました。

また、今回のランキングにおける香港の世界3位はアジア各国の中での最高順位となり、シンガポールの世界4位や上海の8位、東京の15位などを上回る結果となりました。

 

 


台湾(台北・台中)

 

【株式市場動向】

2025年10月度の台湾株式市場は堅調に推移し、月末に28,233.35ポイントで取引を終え、月間で約2,413ポイント上昇しました。これは過去最高の上昇幅である2,430ポイントに匹敵する水準です。特に半導体株や運輸株を中心に好調で、11月以降も年末商戦への期待から上昇基調が続くと予想されます。

 

【サステナビリティ開示基準】

金融監督管理委員会(FSC)は、上場企業に国際財務報告基準(IFRS)の新しいサステナビリティ開示基準(IFRS S1/S2)の導入を段階的に義務付ける方針を発表しました。資本金100億台湾ドル以上の大企業は2026年度から適用し、その他の企業も翌年度までに順次適用されます。これにより、企業の脱炭素化・持続可能な経営への移行促進が期待され、またサステナビリティ情報の国際比較可能性・信頼性の向上が図られることとなります。

 

【インフレ対策】

台湾政府はインフレ対策の一環として、国民一人当たり1万台湾ドルの現金一律給付の予算を盛り込んだ特別予算案を作成し、10月17日に立法院を通過しました。11月より順次給付が開始されます。行政院はこの現金給付についてGDPに約0.415%寄与すると推計、経済と消費を刺激することで内需拡大が期待されます。

 

【育児・介護の休暇制度】

2026年1月1日より、台湾で育児休業・家庭介護休暇の取得がより柔軟になります。育児休業は従来の月単位から日単位で最長30日まで取得可能となり、両親合わせて最大60日分は給与の8割が補助されます。また、家庭介護休暇は時間単位で最大56時間取得できることとなりました。また支援策として、従業員30人以下の中小企業には従業員が育児休業を1日申請するごとに、政府より雇用主へ1,000元が支給されます。

 

 


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2024年2月1日 台中オフィスがオープンしました。

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