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2025年10月08日インドネシア
税務訴訟代理人の資格要件を強化する新たな財務大臣規則案について
インドネシア財務省は、税務裁判所において納税者を代理する訴訟代理人の資格要件を厳格化する新たな財務大臣規則案(RPMK)を策定している。本規則案は「税務裁判所における訴訟代理人の資格、申請、更新および許可取消に関する規定」と題され、従前の財務大臣規則2017年 第184号(PMK184/2017)に代わるものである。
この改正の目的は、税務裁判所における代理人制度の質を向上させるとともに、納税者をはじめとする訴訟関係者の法的保護を強化することにある。税務裁判所事務局によれば、本措置は税務紛争の解決をより迅速かつ効率的に進め、透明性の向上を図るものである。
専門性および職務経験に関する要件
本規則案は、訴訟代理人の税務知識・専門性を以下のいずれかにより証明することを義務付けている。
・コンピテンシー証明書(SKK) の取得
・税務コンサルタント免許(KP) の取得
さらに、関税および物品税に関する事件を取り扱う代理人については、別途専門資格の証明が求められる。これらのSKKや関税関連の専門資格は、財務省財務教育研修庁(BPPK)によって発行される。
加えて、候補者は過去5年間において少なくとも2年間、税務、会計、または法務の実務経験を有することが求められる。関税および物品税分野に関しては、当該分野における職務経験が必須であり、かつ所轄機関が発行する正式な証明書によって裏付けられなければならない。
その他の資格要件
規則案は、上記に加えて以下の条件も満たす必要がある。
・認定大学における学士号またはDiploma IVの学位取得
・適正に登録された納税者であり、税務遵守の実績を有すること
・紛争当事者との近親関係・雇用関係・信託的関係がないこと
・重罪歴がないこと
・国家公務員または国家公職者でないこと
・誠実性、廉潔性、公平性を遵守すること
・e-Tax Courtシステムへの登録と利用意思があること
許可の階層区分制度
本規則案において新たに導入される主要な制度が、訴訟代理人の専門性に応じて「A・B・C」の三段階に区分する許可制度である。これにより、代理人の能力に応じた事件の割り当てが明確化される。
一方、関税・物品税事件を扱う代理人については階層区分は適用されない。経過措置として、現行のPMK 184/2017に基づいて既に発行された許可は有効期限まで効力を持ち、かつすべて最高位のCレベルとして認定される。これにより既存の代理人は引き続き全ての税務事件を取り扱うことが可能となる。
経過規定
BPPKがSKKを即時発行できない場合には、租税学・会計学・財政学の学位、ブレベ証書、または関係政府機関での実務経験により専門性を代替的に証明することが認められる。 ただし、新規則施行後30日以内にe-Tax Courtアカウントを開設しない場合には、許可が取り消される可能性があるため注意が必要である。
税務司法制度の近代化に向けて
本改正は、税務裁判所における法的エコシステムの専門性を高め、紛争解決における説明責任を確保することを目的としている。また、e-Tax Courtの導入による裁判手続のデジタル化と整合し、税務司法制度の近代化を推進するものである。
本改正の趣旨は代理人の参入を制限することではなく、紛争当事者全体の法的安定性・専門性・保護を強化する点にある。
外資系企業(PT PMA)への影響
本規則が施行されれば、インドネシアにおける外資系企業(PT PMA)は、税務裁判所で選任する訴訟代理人が最高水準の資格要件を満たしていることを確認する必要がある。具体的には以下のとおりである。
・税務紛争に関しては、SKKレベルCまたは税務コンサルタント免許(KP)レベルCを有すること。
・関税・物品税紛争に関しては、財務省により認定・合法化された研修参加証明書の取得と、財務省実施の「関税・物品税コンサルタント試験」の合格。
これらの要件は、規則施行後、すべての外資系企業に対して強制的に適用されることとなる。
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