Newsletter of FCG Group.
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Monday April 28th, 2025Southeast Asia, etc.
フェアコンサルティンググループは、世界19カ国/地域・34のグローバル拠点を、提携ではなくフェアコンサルティングの直営拠点として展開しています。そのうち、東南アジア・インド・オセアニア各国の情報を本ニュースレターにてお届けします。現地の情報収集目的などにご活用ください。
今月の掲載国は、以下のとおりです。
インド、インドネシア、オーストラリア、タイ、ニュージーランド、フィリピン、ベトナム、マレーシア
インド
インドにおける減資等について
減資、自己株式買取等、資本を減少させるにはインド国内で様々な届出や規制への対応が必要となります。特に減資手続きについては裁判所の関与が前提となり、完了まで長い時間を要することが想定されるため外国企業は留意が必要です。今回はインドにおける資金還流についてご紹介いたします。
●減資
減資とは会社の資本金の額を減少させることを意味します。企業は組織再編、資本構成変更の手段として減資を用いることがあります。
株主への資金還流としての「配当」及び「自己株式の取得」は取締役会、株主総会での決議等で実行が可能ですが、インドにおいて減資を実行するにはNational Company Law Tribunal(会社法審判所、以下NCLT)の承認も必要となります。NCLTは全債権者が減資に同意したか否か、弁済を受けたか否か等の確認をします。このようにNCLTの承認には時間とコストを要するため、一般的に減資は十分な繰越利益が無い状態の会社が自己株式取得の上限額を超えて投下資本の回収をする場合に採用される方法です。
減資には以下の手続きが必要となります。
・取締役会決議、及び、株主総会での特別決議
・株式価値算定証明書入手、及び、会計監査人の証明書入手
・会計処理に関する会計監査人の承認
・NCLTへの申請
・株主及び債権者会議にて承認
・法人税含む各種対応
・NCLTからの認可
・減資の実行
・株式消却等による会社法処理、及び、会計処理
NCLTは中央政府、RoC(Registrar of Companies、法務局)、会社債権者への通知を行い、3ヶ月以内に異議申立てがなければ減資に反対しないものと見做しますが、当然債権者は資本減少について異議を唱えることができます。債権者が同意しない場合、NCLTは減資許可を出しませんので債権者が多い場合には注意が必要です。
法人税法上は、資本の株主への分配は以下のカテゴリーで考えられます。
●見做し配当
減資の対価として株主に対して分配された金額のうち、累積利益までの部分は見做し配当として取り扱われ、株主側での課税対象となります。
一株主への年間配当金総額が10,000ルピーを超える場合、配当金を支払う会社は10%の税率でTDS(源泉所得税)を控除する義務があります。
減資額が累積利益を超える場合は実質的な資本の減少と見做されます。この株主に払い戻された資本は株主にとって実質的な資本の受領となるため課税されません。
●配当所得
配当所得は「その他の所得」の区分で課税対象となります。インドの投資家は海外からの配当であっても配当総所得の最大20%まで利息を控除することができます。
●キャピタルゲイン
会社が株式の額面価額の引下げ、又は、株式資本の一部の払戻しによって減資を行う場合、それは株式資本の減少の範囲における株主の権利の消滅に相当するためこれは譲渡と見做されます。よってこの減資は株主に対してキャピタルゲインとして課税対象となります。
インド最高裁判所は減資により受領した金額のうち累積利益に帰属する部分は配当と見做し、残額は減少した株式の売却代金となるとの判断を示しました。
以下は計算例です。
計算例:
上記の所得は株主側で以下の所得区分に基づき課税されます。
インドネシア
1.経済法令
インドネシア産業省がデータ提出義務を再定義
インドネシア産業省は、製造業者および工業団地運営会社に対するデータ提出体制を再定義する『2025年産業省令第13号』を発表した。本省令は、企業の報告義務・検証体制・制裁措置を四半期単位で制度化する内容となっている。
■ 四半期ごとの提出期限(SIINas経由)
提出は国家産業情報システム(SIINas)を通じて行われ、登録はオンラインで完結可能である。
■ 提出対象となる主なデータ項目
□建設段階(例:新規投資・工場建設時):設備投資計画、原材料・エネルギー需要、労働力配置計画、インフラ整備状況
□生産段階(例:稼働後の通常報告): 生産能力・実績、 原材料・補助材料の使用量、電力・燃料・用水使用量、廃棄物処理状況、Industry 4.0(製造業のスマート化対応レベルを測る国家評価指標)対応状況、発電・電力販売(中規模以上)
■ 訂正申請と特別報告のルール
企業は訂正・追加対応もSIINasを通じて提出する必要がある。
■地方政府の役割
地方政府(州知事、市長、県知事)は、企業提出データを元に、毎年3月31日までに中央政府へ「産業情報および補足情報」を提出しなければならない。
■未提出・虚偽記載への制裁
2.経済・社会ニュース
【米国の関税攻勢、インドネシア繊維輸出に最大47%の打撃】
2025年4月、米国による世界的な輸入関税の引き上げと報復関税の導入により、インドネシア製繊維製品には最大47%の関税が課され、対米輸出に深刻な影響を与えている。これは従来の関税(最大37%)に加えて、新たに課された10%の追加関税が重なった結果であり、交渉のため訪米したエアランガ経済担当調整大臣もその負担増を認めている。米国はインドネシア製品に対して32%の追加関税を課したが、トランプ大統領はこの関税の適用を90日間猶予すると発表しており、今後の交渉の行方が注目される。一方、インドネシアの対米貿易は依然として黒字基調にあり、2025年初頭には電機製品や衣料品などを中心に43億ドル超の貿易黒字を記録している。
【インドネシアの2025年成長率見通しは4.7%に下方修正、それでも世界平均を上回る】
国際通貨基金(IMF)は、2025年におけるインドネシアの経済成長率を4.7%と下方修正した。これは、2025年4月発行の世界経済見通しに基づくもので、前回の5.1%からの引き下げとなる。背景には、世界的な貿易摩擦の激化と国際的な需要の減退という外的圧力の高まりがある。今回の見直しは、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイを含むASEAN5諸国における景気減速の傾向とも一致しており、同地域の成長率は2024年の4.6%から2025年には4.0%へと鈍化する見通しである。こうした中でも、インドネシアの経済成長は相対的に堅調であり、世界平均の2.8%と比較すればその回復力の高さが際立つ。さらにIMFは、インドネシアの経常収支が2024年のGDP比▲0.6%から2025年には▲1.5%へと赤字幅を拡大すると予測している。一方、世界経済全体の見通しはさらに悪化しており、米国による過去100年で最高水準の関税措置と、それに対する中国など主要貿易国の報復関税により、貿易摩擦が一層深刻化している。これに伴い、先進国全体の成長率は2025年に1.4%まで低下する見通しである。
このように、世界経済の不確実性が高まる中においても、インドネシア経済は外的圧力を受けつつも、相対的に安定した位置を維持していることが浮き彫りとなっている。
【米中依存の是正へ、新たな輸出先を模索するインドネシア】
外交力で世界6位に位置付けられるインドネシアは、米国と中国への依存から脱却し、輸出市場の多角化を図るべきである。両国間の貿易摩擦が激化する中で、戦略的な転換が急務となっている。2025年3月時点のインドネシア統計庁(BPS)のデータによれば、主要な輸出先としては、米中以外にインド、日本、マレーシア、EU諸国などが挙げられる。経済・法律研究センター(Celios)のビマ・ユディスティラ所長は、ASEAN市場には未開拓の可能性が多く残されていると指摘する。同地域への非石油・ガス輸出は全体のわずか18%にとどまっており、中東、南アジア、中南米、太平洋諸国などの市場開拓も重要だと提言している。また、アンダラス大学の経済学者シアフルディン・カリミ教授および経済担当調整大臣エアランガ・ハルタルト氏も、市場分散の必要性を強調。イスラム協力機構(OIC)加盟国やBRICS、欧州、オーストラリアとの協力拡大にも触れ、外交ルートを活用した輸出促進の重要性を説いている。
オーストラリア
1.2025-26年度オーストラリア連邦政府予算案
オーストラリア連邦政府は3月25日に2025-26年度(2025年7月1日~2026年6月30日)の連邦予算案を発表しました。本予算案のポイントは以下の通りです。
①収支見通し
2025-26年度の収支見通しは以下の通りとなっており、財政赤字の拡大が見込まれています。
(出所)BUDGET STRATEGY AND OUTLOOK BUDGET PAPER NO. 1
(注)1豪ドル=90円で換算
個人所得税の減税
2026年7月以降、個人所得税の税率を段階的に軽減
オーストラリア居住者
(注)上表にはMedicare levy(2%)を含まず
課税所得が45,000豪ドル以上の場合、2026年7月1日以降は年間268豪ドルの減税、2027年7月1日以降はさらに268豪ドル(計536豪ドル)の減税となります。
②電気料金補助の延長
2025年6月30日で終了予定であった電気料金補助を2025年12月31日まで2四半期延長(補助金額は四半期当たり75豪ドル、2四半期分で計150豪ドル)
※当ニュースレターの内容に関してアドバイスなど必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。
タイ
【2025年5月1日よりタイデジタル入国カード(TDAC)の導入について】
入国手続きの円滑化と外国人旅行者満足度向上の為、タイ入国管理局は2025年4月1日付で、デジタル入国カード=TDAC(Thai Digital Arrival Card)の導入を発表しました。
2025年5月1日午前0時より、空路、陸路、海路の入国手段を問わず、すべての非タイ国籍のタイ渡航者は、従来の紙の出入国フォーム(TM6)にかわり、オンラインにてタイ入国・滞在情報の事前登録が義務化されます。なお、TDACの登録はタイ到着日を含む3日前から可能となります。ただし、乗り継ぎのみで入国審査(イミグレーション)を通過しない渡航者はTDACの登録は不要です。
TDACホームページ
https://tdac.immigration.go.th/arrival-card/#/home
タイ入国管理局ホームページ
https://www.immigration.go.th/
【タイ】VAT仕入税額額控除に関する新規定(Paw 164)
2025年2月5日、タイ歳入局は、VAT登録事業者がタイ国外で商品を販売する場合の仕入VATの取り扱いに関して、歳入局通知第Paw 164/2568号(以下、「Paw 164」)を発行しました。当通達は、1999年2月付の通達第89/2542(以下、「Paw89」)を改正したもので、これにより、課税売上と課税対象外売上に共通して要する課税仕入に係るVATの計算方法が変更されております。
タイ国外への販売取引はVAT課税対象外売上として扱われます。以前は課税売上と課税対象外売上の両方に関係する仕入についても、仕入VATを全額控除することが実務上認められておりました。しかし、今回発行されたPaw164により、今後は共通仕入にかかるVATのうち、非課税売上の割合に相当する金額については、控除することが認められなくなりました。
今回の改正により、VAT課税対象外事業を営む事業者、すなわちOut-Out取引等の三国間貿易を行う事業者のVAT控除額が減少することになります。
当該通達は、2025年2月に公表されていますが、適用時期が明確に記載されておりません。対象となるVAT登録事業者は、自社の管轄の歳入局担当官に確認を行い、当該通達の適用開始時期について確認することをお勧めします。
歳入局通知第Paw 164/2568号
https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dn164A.pdf
ニュージーランド
法定最低賃金と個人所得税率改正について
ニュージーランドでは毎年4月1日付で法定最低賃金や税率等の変更が適用されるケースが見受けられます。今回は法定最低賃金と個人所得税率改正についてです。
法定最低賃金
最低賃金は、ニュージーランドで働く16歳以上のすべての労働者に適用されます。現在の最低賃金レート(税引前)は政府によって設定されており、毎年見直されます。以下の賃金レートは2025年4月1日から有効です。一般最低賃金は以前の$23.15から35セント増となり、1.5%の上昇です。
単位:NZD
スターティングアウトおよびトレーニングレートは一般最低賃金の80%に設定されています。
※1. スターティングアウト賃金の対象:
〇現在の雇用主のもとで6か月以上継続して働いていない16歳または17歳。
〇18歳または19歳で、過去に6か月以上連続して特定の社会保障給付を受けており、その後6か月以上同じ雇用主のもとで働いたことがない人。
※2. トレーニング賃金の対象:
〇16~19歳で、雇用契約に年間40単位以上の業界トレーニングを受ける義務が明記されている人。
個人所得税率
ニュージーランドでは、累進課税制度が採用されています。所得が増えるにつれて税率も上がります。
2025年4月1日以降の所得税率
2024年4月1日~2025年3月31日の所得税率
フィリピン
1.年次財務諸表AFS, GISの提出について
SECは3月3日に、Memorandum Circular No.1, Series of 2025にて、年次財務諸表(AFS: Annual Financial Statements)の申告とGIS (General Information Sheet)の提出について周知した。12月31日に会計年度が終了するすべての企業は、eFASTを通じて年次財務諸表を提出する必要がある。下表のようにSEC登録番号の末尾によって5月2日以降の提出日が指定されている。5月1日以前であれば、登録番号の末尾に関わらず提出できる。なお、GISについて、株式会社の場合は株主総会から、外国企業(支店・駐在員事務所など)の場合はSECライセンス発行日から30日以内に、eFASTを通じて提出する必要がある。詳細は原文を確認されたい。
2.第4回フィリピンライフ連載 ~パンパンガ~
本日はルソン島・マニラの北部に位置するパンパンガについてご紹介します。パンパンガはグルメの町として知られ、フィリピン中の料理人が腕を磨きにやってきます。ということで、様々な種類のフィリピン料理がたくさん用意されたビュッフェレストランに行って参りました。どの料理もとても美味しかったのですが、特にパンパンガ・シシグ(豚肉・玉ねぎ等を炒めた鉄板料理)・エビの風味豊かなパンシットカントン(細麵焼きそば)がとても印象的でした。その後、Museum of Philippine Arts and Culture (MOPAC)を訪れ、才能豊かなフィリピンの芸術家の作品を通じて、フィリピンの歴史・文化・生活に触れることができました。皆さんもマニラを訪れた際には、ぜひルソン島を開拓してみてください!
3.3月中に発表されている会計・税務等に関する主な内容
ベトナム
ベトナム新政令による税金滞納者への出国停止措置について
1. はじめに
ベトナム政府は2025年2月28日付で政令49/2025/ND-CPを公布・即日施行し、一定の税金滞納者に対する出国停止措置を正式に制度化しました。今回の制度施行により、税金滞納に対する対応は一層厳格化され、特に企業の法定代表者や海外渡航予定者にとっては、出国制限という重大な影響を及ぼす可能性があります。今回は、本制度の概要および留意点について解説致します。
2. 出国停止措置の対象者と対象要件
本制度において出国停止措置の対象となるのは、以下のいずれかに該当する個人または法人代表者です:
①個人事業者および事業世帯主で、以下の条件をすべて満たす場合:
■滞納額が5,000万ドン(約300万円)以上
■滞納期間が120日以上
■税務当局による強制執行対象
②企業の法定代表者で、以下の条件をすべて満たす場合:
■滞納額が5億ドン(約3,000万円)以上
■滞納期間が120日以上
■税務当局による強制執行対象
③所在地での事業活動が確認できない事業者および法人代表者
④海外渡航または国外移住を予定しているベトナム人、および外国人
※③,④に関しては、出国時点で税金の滞納がある場合(滞納額や滞納期間に関する基準はありません)
3.出国停止措置の適用・解除の流れ
(1) 適用手続き
上記①~③に該当する場合、税務当局はまず電子税務取引アカウントを通じて対象者へ事前通知を発行します(電子通知できない場合、当局公式ウェブサイトにて掲載)。通知から30日以内に未納税額が支払われない場合、税務当局は出入国管理局へ出国停止の実施を要請します。
④に該当する者については、税務当局が「出国準備を進めている」と判断した時点で、即座に出国停止措置が要請されます。ただし、この「出国準備を進めている情報」の定義については明確に示されておらず、今後の実務運用が注視されます。
(2) 解除手続き
滞納税額を全額納付すると、税務当局は直ちに出入国管理局へ解除通知を発行します。通知を受けた出入国管理局は、原則24時間以内に出国停止措置を解除します。
マレーシア
1.インターンシップ・ポリシーについて
1:3インターンシップ・ポリシーに関するFAQがこのほど開示されました。就労ビザ(Employment Pass:以下EP)を取得している企業に影響のある内容となっていますので、該当企業は対応が必要となります。
①1:3インターンシップ・ポリシーとは
「1:3インターンシップ・ポリシー」は、マレーシア人的資源省(KESUMA)により導入されました。KESMAがTalent Corporation Malaysia Berhad(TalentCorp)を通じて実施しています。この方針では、対象となるマレーシア企業は、外国人従業員1名につき、国家構造化インターンシッププログラム(MySIP)に基づいた、一定数の学生インターンを採用する必要があります。
②当ポリシー導入の目的
年間25〜28万人の学生が、学位取得のためにインターンシップが必要とされています。このポリシーにより、学生に業界関連の実務経験を提供し、企業には人財育成への貢献を促すことを目的としています。
③当ポリシーの適用時期
試験運用フェーズ:2025年2月15日~2025年12月31日(※)
本格導入:2026年1月1日
(※)Expatriate Services Division(ESD)によりTier 1またはTier 2に分類された企業による、EP IおよびEP IIの申請にのみ適用
④対象企業
マレーシア外国人サービスセンター(MYXpats)およびマレーシア・デジタル経済公社(MDEC)を通じてEPの承認を受けた企業に適用されます。EPのすべてのカテゴリー(EPⅠ、EPⅡ、EPⅢ)が対象です。
⑤必要インターン枠
承認されたEPカテゴリーごとに下記の比率でインターン枠を確保することが求められています。
※例外条件あり。インターン数が全従業員数の2%を超える場合、上限は2%
⑥適用除外企業
以下の企業は本方針の対象外です。なお、試験運用期間中のフィードバックに基づき、対象外リストは今後更新される可能性があります。
1. マレーシア国内での営業年数が2年未満の企業
2. 駐在員事務所または地域統括事務所を持つ企業
3. 政府から税制優遇措置を受けている企業(特にデジタル、エネルギーなどの主要産業で活動する企業)
⑦対象となるインターンシップ
MySIP準拠の10週以上、RM500またはRM600(学歴に応じる)以上の報酬が支払われる有給インターンシップです。TalentCorpのMyNextプラットフォームを通じ、ESDと連携しながらデータが一元管理されます。
⑧罰則、EP承認プロセスへの影響
罰則は現状設けられていません。また、EP承認プロセス完了後に提供されるため、既存の承認手続きに影響を与えることはありません。
ただし、MySIPの情報がESDシステムと連携しているため、将来のEP取得に優先的な考慮がなされるメリットがあります。
2025年12月までの試験運用期間が完了した後、今後の方針の拡張・変更・追加要件等に関する情報が検討され、必要に応じて公表される予定となっています。
詳細については、下記のリンク先をご参照ください。
https://www.talentcorp.com.my/1to3policy/
【本ニュースレターおよび、弊社サービス全般に関するお問い合わせ先】
株式会社フェアコンサルティング https://www.faircongrp.com/
〒104-0045 東京都中央区築地一丁目12-22コンワビル7階
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【2025年度版】フェアコンサルティングのご紹介【日本発の会計事務所系グローバルコンサル】
新興国の会計業務で陥りやすいリスクとグローバルアウトソーシング
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