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News/Newsletter

Newsletter of FCG Group.

FCG ニュースレター 東南アジア・インド・オセアニア(2024年1月)

Monday January 29th, 2024Southeast Asia, etc.

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フェアコンサルティンググループは、世界19カ国/地域・33のグローバル拠点を、提携ではなくフェアコンサルティングの直営拠点として展開しています。そのうち、東南アジア・インド・オセアニア各国の情報を本ニュースレターにてお届けします。現地の情報収集目的などにご活用ください。

今月の掲載国は、以下のとおりです。

インド、インドネシア、オーストラリア、シンガポール、タイ、ニュージーランド、フィリピン、ベトナム、マレーシア


インド

インドにおけるWrit Petitionと日本人駐在員給与GST課税について

2022年5月、従業員の給与等が外国の親会社から支払われ、インド子会社が払い戻しを行う場合は人材供給サービスにあたるとして、サービス税の支払いが必要との判決が最高裁で下されたケースがありました。このケースでは本社が駐在員を派遣し、給与は本社から支払い、その後インドの子会社に15%のマークアップを行い請求を行っていましたが、全く状況が異なるにもかかわらず、日系企業にも駐在員給与に対してGSTを支払うようにGST当局から通知が届いていることが問題になりました。通知に対する対応は各企業の方針で異なりますが、最近ある日系企業がWrit Petitionの中間決定として救済措置を受けたとの新聞報道がありました。本件におけるWrit Petitionは1年ほどで中間決定が出されているため、税務訴訟等に進むより非常に短期で結論を得られるというメリットがあるかと思われます。よって今後GST当局への対応をどのようにするのか未決定の日系企業にとって、非常に有効な選択肢が増えたと言えるかと思われます。

 

インドにおけるWrit Petitionとは、基本的権利の侵害や緊急の注意を要する法的問題に対して、司法の介入と救済を求め、高等裁判所(通常、高等裁判所または最高裁判所)に提出される正式な書面による要請または申請のことです。基本的権利が侵害された場合、または政府当局や団体による違法行為に対して正義を求める場合、個人や団体がこれらの裁判所に直接訴えることが出来ます。Writs(令状)とは、司法当局が発行する正式な文書による命令です。裁判所が発行する法的文書であり、個人または団体に対し特定の行為を行うこと、または、行為を停止することを命ずる文書です。

Writ Petitionと通常の民事訴訟の違いは、下記の通りです。

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インドネシア

1.経済法令

法令改正2024年第1号:

ITE法(電子情報・電子取引)における2008年法 第11号の第2次改正

インドネシアにおいて、インターネットなどのデジタル領域への安全なアクセスを提供し、様々な問題に対処するため、インドネシア共和国は202412日、法律第1号を可決した。この法律は、2008年の電子情報取引法を改正し、新たに7つの条文を導入したものである。これらの変更により、特に第13Aでは、以下の通り、電子認証プロバイダーが提供できるサービスの種類が明記された。

1. 電子署名
2. 電子印鑑
3. 電子タイムスタンプ*
4. 電子的配達記録サービス
5. ウェブサイト認証
6. 電子署名および電子印鑑の保存
7. デジタル身分証明書
8. 電子証明書を使用するその他のサービス

*電子タイムスタンプは、デジタルデータの特定の時点での存在や取引のタイミングを証明する情報である。

また、この法律の第16Aでは電子システム運営者(PSE)に対して、電子システムを利用する児童への保護義務が規定された。その結果、PSEは児童に特別な保護システムを提供する責務を負う。プロバイダーが提供するべきシステムには以下が含まれる。

1. 製品またはサービスを利用できる児童の最低年齢制限に関する情報
2. 児童の利用者確認の仕組み
3. 児童の権利を侵害する、または侵害する可能性のある製品、サービス、機能の不正使用に関する報告システム

さらに当該法律は、PSEが児童保護に関連する規定に違反した場合、PSEに与えられる行政制裁についても規定している。行政処分は、文書による警告、罰金、一時的な事業停止、事業活動の停止という形で行われる。

 

 

2.経済・社会ニュース

【BI、2024年初に基準金利を6%に維持】

インドネシア中央銀行(BI)は、ルピアの対米ドル為替レートは安定する可能性が高く、2023年末までの国内インフレ率は2.61%にまで抑制されているとの報告を発表した。中央銀行は引き続き今後の利下げの可能性を考慮しているが、その決定はルピア相場の強含み、インフレの安定、経済成長への信用支援次第となる。米ドル高傾向の鈍化や外国資本のインドネシアへの回帰などは、金融市場の不確実性が低下していることを示している。インドネシア中央銀行は、2024年までにインフレ率を1.53.5%の目標範囲内に保つ戦略として、政策金利を6%に引き上げることを発表した。この決定は、ルピアの対米ドル為替レートの安定と予防的な措置に焦点を当てた金融政策の一貫性を反映している。中央銀行は、米国を含む先進国の利上げ政策が終了し、2024年後半からFRB金利(FFR)が3回、合計75bp引き下げられると予測している。

 

【CCS規制:越境輸送の炭素貯留の新たな機会】

インドネシアのエネルギー・鉱物資源省は、石油・ガス産業以外からの炭素貯留(CCS)計画のためのスペースを開放する大統領令(Perpres)が間もなく発行されると発表した。 この制令は、排出されたCO2を輸送するための区域で、CCSを実施する機会を産業界に提供するものである。また、そのために必要な国際協定に基づく政府間協力(G to G)の確立を実現することによってCO2の越境輸送・貯留が可能になる。インドネシアでCO2輸送のために国境を越えることができるのは、すでにインドネシアに関連会社を持っているか、投資を行っている産業のみである。

 

【OJK、2024年までに製造業の信用拡大を予測】

インドネシア金融サービス庁(OJK)は、2024年までに製造業向け銀行融資が年率911%と大幅に急増すると予測している。主な成長分野は、自動車産業、パーム油(CPO)デリバティブ商品、鉱業製品の加工製造品などである。202311月時点の製造業向け銀行融資は前年比4.84%増となったものの、課題は依然として残っている。世界的な不確実性が経済に影響を及ぼし、金利上昇などの内的要因が需要を抑制しているため、一部の企業は内部資金に頼ることを余儀なくされている。インドネシア銀行の事業計画2024-2026では、家計部門、貿易部門、製造部門が今後の与信拡大にとって極めて重要であるとしている。

 

 


オーストラリア

1.最近の出来事総集編(20231222日~2024119)

●1222日号:クリスマス休暇中のATO(オーストラリア国税庁)の営業時間についてです。20231222日の正午から202411日までが休みとなります。また、202312月四半期のBASの申告期限は2024228日となっています。

●12月29日号:2023年も大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き2024年度もよろしくお願い申し上げます。メルボルンでも大晦日の花火はじめ各種イベントが開催されます。

●15日号:メルボルンでは早速全豪オープンに向けて盛り上がっています。過去10年の男女シングルの優勝選手について、様々な大陸の国の選手が優勝していますが、男子はヨーロッパのみとなっていますので今年はその他の大陸の選手に期待したいです。

●112日号:メルボルンのあるVIC州では、洪水被害がエリアによってはでています。一方で気候は今日は33度予想となっており本格的に夏です。オーストラリアでは2024年、人口の73%にあたる1,480万人がNew year resolution(新年の誓い)を決めるという研究結果がでています。一方、オーストラリアのある報道で、112日は新年の誓い(New year resolution)を最も辞める日となっていると報道がありました。

●119日号:ビーチで有名なシドニーでは25のビーチにおいて、最近の雨や排水の影響でバクテリアが増殖して汚染されているというWarningがでています。メルボルンではテニスの全豪オープンが始まっています。残念ながら大坂選手や西岡選手は負けましたが、日本国として総勢17名の選手が参加してますので引き続き応援していきたいと思います。

 

 

2.オーストラリアにおける各種税務申告期限(2024年)

2024年におけるオーストラリアでの各種税務申告期限は以下の通りです。

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シンガポール

飲食イベントでの外国人労働者の不法就労について

シンガポール人材開発省(MOMMinistry Of Manpower)は、飲食イベントに際して外国人の不法就労について注意喚起を行っています。外国人労働雇用法(EFMAEmployment of Foreign Manpower Act)において、適切な労働許可証を持たずに外国人労働者を雇用した者は、有罪判決を受けた場合、S$5,000S$30,000の罰金、または12か月以下の懲役、もしくはその両方に処せられます。さらに、2回目以降の有罪判決を受けた場合、S$10,000S$30,000の罰金、および1か月~12か月の懲役に処せられます。以下は、MOMが行った注意喚起における事例です。

 

事例

シンガポール人男性(A)(B)の2名は、EFMAに基づく不法就労の罪で有罪判決を受けた。2013年にも同様の罪で有罪判決を受けた(A)は、適切な労働許可証を持たない外国人労働者5名を不法就労させたとして、懲役1か月およびS$23,000の罰金(さらに不履行の場合に46日間の懲役)を言い渡された。(B)は適切な就労許可証を持たない外国人労働者1名を不法就労させたとして、S$6,000の罰金を言い渡された。

本事例では、MOMの職員がGeylang Serai Bazaarで視察、調査を行い、(A)(B)の2名が飲食イベントで飲食用屋台を複数レンタルし、レンタル期間中に計6名の外国人を屋台のアシスタントとして雇用していたことが明らかとなった。外国人労働者には、食品の準備や販売、顧客からの現金回収が含まれていた。6名の外国人労働者は、Social Visit Pass(短期滞在ビザ)を所持していたが、屋台のアシスタントとして働くための適切な就労ビザを保持していなかった。(A)(B)は、外国人労働者へ適切な宿泊施設を提供しておらず、外国人労働者の中には、閉店後、屋台の床で寝ていた者もいた。

以上

 

 


タイ

2024年個人所得税追加控除

2023年124日財務省令が公布され、2024年度の個人消費に基づく個人所得税の追加控除が発表されています。詳細は以下となります。

2024年11日から2024215日までの間に、e-Taxシステムを利用してVAT事業者から物品及びサービスの購入をおこなった場合、50,000THBを上限として、個人所得税計算における追加控除が認められます。但し、購入先VAT事業者が発行したe-Tax Invoice/e-Receiptを取得することが要件となります。なお、2024年度より通常のタックスインボイス(Normal Tax Invoice)は対象外となります。

 

また、当該個人消費の対象について、以下の品目は除外されます。

・アルコール
・タバコ
・車、二輪車、ボート
・自動車に給油する石油燃料とガス
・ホテル宿泊代
・水道光熱費、および通信費(電話、インターネット等)
・対象期間内に使用が完了しないサービス(サブスクリプション等)
・保険料(生命保険、医療保険、車両保険等)
・VATがかからない物品(生鮮食料等)及びサービス(医療費等)

 

なお、下記においてはe-Tax Invoiceはなく、申告者名とTax-IDが記載されたe-Receiptが対象となります。

・本、新聞、雑誌
・本、新聞、雑誌の電子購読に係るサービス料
・OPOT製品(日本語訳にすると「一村一品」であり、2001年にタイ政府主導で導入されたタイ全土77県の特産物をOTOP製品として認知する地方創生プロジェクト。)

当該財務省令は、個人消費を促す事、及び電子納税システム参入を進めることを目的としていると考えられます。

(歳入局公表 財務省令 No.391- 2023)
https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mr391.pdf

 

 


ニュージーランド

ニュージーランドにおける各種税務申告期限(2024年)

2024年におけるニュージーランドでの各種税務申告期限は以下の通りです。

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フィリピン

1.フィリピン入国管理局への年次報告

フィリピン入国管理局(BI: Bureau of Immigration) は、Operations Order No.2023-007により202412日から31日の間に、全ての登録外国人はBIへの年次報告(Annual Report)の提出を行わなければならないと発表した。フィリピンに長期滞在し外国人登録カード(ACR I- Card: Alien Certificate of

Registration Identity Card)を保有している外国人に毎年提出が義務付けられている。今年からオンライン年次報告システムも導入し、eServiceへのアカウント登録、オンライン面談、オンライン決済により年次報告の提出を完了させることができると公表している。

<本人出頭の免除対象者>

A) 14歳未満の方
B) 60歳以上の方
C) 心身障害者手帳(PWD-ID: Persons With Disability Identification Card)を保有している方
D) 妊婦及び体調の悪い方(主治医または入院している病院が発行した診断書が必要)

※まだ提出が済んでいない方やご不明な点等がある場合は下記の問い合わせよりご連絡ください。

 

 

2.登録事業者が直接的かつ限定的に使用する輸入資本設備、原材料、備品等の贈与に対する贈与者の免税の実施

内国歳入局 (BIR: Bureau of Internal Revenue) は、20231213日付の歳入規則 (RR: Revenue Regulations) No.15-2023を公表し、改正された1997年内国歳入法第295 (C) (2) (e) に基づき、登録企業が直接的かつ限定的に使用する輸入資本設備、原材料、備品等の贈与に対する贈与者の免税について公表した。当該規則は、既存の投資促進機関の登録事業者が、登録事業又は活動において直接的かつ限定的に使用される輸入資本設備、原材料、備品等の譲渡に対する贈与者の免税措置を対象としている。ただし、贈与税の免税対象となるにはいくつかの条件があり、その一つとして贈与先がTESDA(Technical Education and Skills Development Authority)、州立大学、又は教育省(Department of Education)、等の認定学校であることとなっており、当該規定により免税措置の恩恵を得られるケースは限定的と考えられる。

 

 

3.税法改正に伴う内国歳入庁への年次登録料支払い義務の廃止

2023年15日付けで共和国法第11976号の改正が公表されたことを受け、内国歳入庁(BIR)18日に年次登録料の支払いに関するAdvisoryを公表した。従来BIRに対して毎年1月末までにBIR Form 0605を通じて年次登録料(PHP500)を支払う義務が明記されていたが、今回の税法改正において当該年次登録料の支払い義務の記載が削除された。なお、当該年次登録料はBIR登録証明書(COR:Certificate of Registration)において支払いの義務が明記されているものの、登録証明書の更新については20241231日までに実施すればよいとされている。

(当該記載は2024119日時点で公表されている情報に基づいています。上記Advisory122日から有効となるとされているため、必ず最新の情報を確認するようにしてください。)

 

 

4.12月中に発表されている会計・税務等に関する主な内容

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ベトナム

ベトナムにおける組織形態の比較

ベトナム進出の際のいかなる組織形態を採るべきか、判断が難しいことがあります。本ニュースレターでは、組織形態を検討する上での主な事項を比較します。

始めに、現地法人・外国企業の支店・駐在員事務所について比較し、次に、現地法人について株式会社・有限会社について比較します。

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マレーシア

マレーシアの確定申告

マレーシアでは毎年4月末までに前年の給与など個人の収入について、個人の所得税(Individual Tax)の確定申告を行なう必要があります。なお、電子申告の場合、15日間の猶予期間が設けられています。
間もなく2023年度の確定申告シーズンが到来しますので、3つのポイントをご説明します。

居住者判定

居住者か非居住者によって適用される税率が異なります。居住者の場合は1%~30%までの累進税率が適用され、非居住者の場合は一律30%の税率が適用されます。

以下のいずれかに該当する者が、マレーシアの居住者となります。

・暦年(1月~12月)で182日以上マレーシア国内に滞在する者
・その暦年での滞在期間は182日未満であるが、前年または翌年に関連して連続かつ継続的に182日以上滞在している場合
・その暦年で90日以上マレーシアに滞在し、かつ直前の4暦年のうち3暦年に90日以上マレーシアに滞在している、またはマレーシアの居住者である場合
・その暦年の直前の3暦年において、マレーシアの居住者である場合で、その暦年の翌年も居住者と認定される場合

 

給与所得の対象に含めるもの

会社から支給を受ける給与・賞与の他に、現物給付についても給与所得に該当しますので、税金計算に含める必要があります。現物給付の例として、会社が負担する家賃、車の貸与費用、通勤手当、マレーシアの税金、学校の授業料などがあります。

 

所得控除

居住者に該当する場合、以下のような所得控除の適用を受けることができます。

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【PDF】FCG東南アジア・インド・オセアニア_202401