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事前確認制度 (APA)についての財務大臣規程

01/12/15 Monday雅加达

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1) 事前確認制度 ( APA=Advance Pricing Arrangement )はインドネシアで3年以上事業活動を行っている納税者、インドネシアに恒久的施設(PE) を有する外国人納税者が、相手国の納税者または権限ある機関によりなされた特殊関係にある先との取引に対して申請することが出来る。(2条)
2) 申請については、すべての特殊関係会社、その取引、移転価格算定方法、比較可能取引、事前確認価格適用期間(ユニラテラルは3年、バイラテラルは最長4年)、前提条件、移転価格の調整が含まれていなければならない。(3条、4条)
3) 制度適用のためには、税務当局への初期協議、税務総局長からの招聘、事前確認制度適用申請、協議チームの組成、チームによる分析・評価、相互協議の中で行われる場合は、その中での協議、合意書(Manuscript)の準備、発行の手順に従って行われる。(5条)
4) 初期協議の申請は、理由書、事業説明書、組織図、株主構成、特殊関係取引者明細、過去3年の特殊関係取引者との取引明細、適用対象取引、移転価格計算方法の文書、経理システム、競合他社状況、定款、年次納税申告書等の書類を添えて行う。申請は適用対象年度の少なくとも6ヶ月以前に提出されなければならない。(6条)
5) 相手国の納税者により申請された場合、インドネシアの納税者が合意しない場合は、インドネシア税務総局長は当該申請を拒絶することが出来る。(7条)
6) 初期協議の結果、事前確認制度適用可能性ありと判断した場合、税務総局長は対象年度の少なくとも1ヶ月前に、納税者へ招聘状を出状する。(10条)
7) 納税者は初期協議の結果報告書等を添えて、税務第2課へ、対象年度が始まる前に事前確認制度の申請を行う。(11条)
8) 申請受理後、税務総局長は税務当局担当者、専門家からなるチームを組成し、分析・評価を行い、事前確認の独立企業間価格算定の提案書を作成する。(12条)
9) 二重課税となる場合は、税務総局長は相互協議(MAP)相手国税務当局へ申請することが出来る。(13条)
10) 協議チームの推薦状提出に対して、税務総局長は品質管理チームと協議の上、承認する。(14条)
11) 事前確認制度の協議は申請が出されてから、遅くとも1年以内に終了する。1年で結論が出ない場合は、さらに1年間協議を延長することが出来る。(15条)
12) 協議が相手国の税務当局を含む場合は、共同合意書(Joint Agreement)が締結される(16条)
13) 事前確認の合意書(Manuscript) が作成され、納税者と税務総局長が署名する。合意書には取引概要、移転価格算定方法、独立企業間価格または適正価格レンジ、制度執行にあたっての義務、守秘義務条項等が記載されなければならない。
14) 納税者は決算後4カ月以内に年次コンプライアンス報告書を提出しなければならない。報告書の中で合意された移転価格が適用されていることが説明されなければならない。
15) 税制の改定、関税率の変更、事業関連法令の改定、不可抗力、新規競合相手の出現、経済状況の大きな変化等、移転価格設定の重要な前提条件が変更になった時は、納税者は報告しなければならない。
16) 移転価格の前提条件が変更となった時は事前確認制度の適用停止を、当該事象が発生してから30日以内に申請することが出来る。
17) 納税者が承認された条件に従っていない時、虚偽の報告書を提出した場合は、税務総局長は制度の変更、あるいは取り消しをすることが出来る。
18) 事前確認制度は対象最終年度に更新することが出来る。