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納税遅延に対する金利の減免についての財務大臣規程

2015年02月13日ジャカルタ

1) 国税総則第19条1項に規定する納税額不足通知書、納税額更生通知書、異議申し立て再審査結果通知状、判決などに対する納税が遅延した場合、2016年1月1日以前の支払いに対し、1ヵ月当たり2%の金利を徴収するという行政罰を免除する規程。本規程の後、4月30日に自発的申告に対し行政罰を免除するというサンセット・ポリシー(No.91/PMK.03/2015)が発表されている。
2) 2015年1月1日までに発生した税務負債を2016年1月1日前に支払えば2%の金利免除を受けられる。
3) 納税者は税務負債に対する納税支払票を添えて管轄税務署宛て書面にて申請する。
4) 納税者は不可抗力による遅延の場合を除き、初回申請に対する決定後3ヶ月以内に再申請することが出来る。申請に対し6ヶ月以内に行政罰免除または減免決定通知書が出状される。