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運輸業における資本金条件についての運輸大臣規程

2015年02月18日ジャカルタ

1) 海運業、航空業、鉄道事業のライセンスを保有する者に対する資本金条件について規定。
2) 海運業としては海上輸送業、港湾運営事業、サルベージ・海中作業、船員配備業、掘削・埋め立て事業のライセンス (SIUPAL) を保有している企業が対象となる。
3) 海輸送業の最低授権資本金額はRp.50,000,000,000で、最低払込資本はRp.12,500,000,000で、規定された一定水準以上の事務管理能力、技術を保有していなければならない。
4) 特定のターミナル、自己使用ターミナル管理の港湾運営会社の最低払込資本金額はRp.25,000000,000である。
5) 主要港湾運営会社の最低払込資本はRp.1,000,000,000,000、集荷運営会社はRp.200,000,000,000渡船業の会社は Rp.25,000,000,000である。
6) サルベージ・海中作業会社の最低授権資本金額はRp.3,000,000,000 で、最低払込資本金額はRp.750,000,000である。
7) 外国会社との合弁のサルベージ・海中作業会社の最低授権資本金額はRp.6,000,000,000 で、最低払込資本金額はRp.1,500,000,000である。
8) 船員配備業会社の最低授権資本金額はRp.3,000,000,000 で、最低払込資本金額はRp.750,000,000である。
9) 掘削・埋め立て事業会社の最低払込資本金額はRp.25,000000,000である
10) 航空業としては航空運輸業、空港運営業、運輸代理店業が対象となる。
11) 定期航空運輸業では70席以上の大型機を運営する会社の最低払込資本金金額はRp.500,000,000,000、70席以下の航空機を運営する会社は Rp.300,000,000,000である。
12) 非定期航空運輸業では70席以上の大型機を運営する会社の最低払込資本金金額はRp.300,000,000,000、70席以下の航空機を運営する会社は Rp.150,000,000,000である。
13) 航空貨物を扱う会社の最低払込資本金金額はRp.100,000,000,000である。
14) パイロットの教育訓練を行う会社の最低払込資本金金額はRp.75,000,000,000である。
15) 空港運営業では国内線会社の最低払込資本金額はRp.500,000,000,000 で、国際線会社は Rp.1,000,000,000,000である。
16) 運輸代理店業企業の最低払込資本金額はRp.25,000,000,000である。
17) 鉄道事業は大都市圏内および都市間公共鉄道インフラ会社と施設運営会社が対象となる
18) 公共鉄道インフラ会社では大都市圏内運営会社の最低払込資本はRp.250,000,000,000 で、都市間公共鉄道会社はRp.1,000,000,000,000である。
19) 公共鉄道施設運営会社では大都市圏内運営会社の最低払込資本はRp.150,000,000,000 で、都市間公共鉄道会社はRp.200,000,000,000である。
20) 運輸業のライセンスを保有するものは監査済みの財務諸表を運輸大臣に提出しなければならない。
21) 違反した者には警告書の出状、ライセンスの一時停止、ライセンス剥奪の行政罰が与えられる。
22) 既にライセンスを取得している者は3年以内に条件を満たさなければならない。