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対外借入、対外債務についての運用原則(KPPK) のガイドラインについての財務大臣通達

2015年03月06日ジャカルタ

1) 対外借入、対外債務に最低ヘッジ比率、最低流動性比率、外部格付け取得の運用手続きについてのガイドラインを制定したもの。
2) 運用原則レポート(KPPK Report)は3,6,9,12月の四半期末後3ヶ月目の日の午後4時15分までに提出しなければならない。修正報告は四半期末後4ヶ月目の日の午後4時15分までである。
3) 外部格付けについては対外債務借り入れ契約日、外貨債券発行日の翌月末の午後4時15分まで、修正報告は翌々月末の午後4時15分までに報告しなければならない。
4) 監査なし四半期財務諸表は3,6,9,12月の四半期末後3ヶ月目の日の午後4時15分までに提出しなければならない。修正報告は四半期末後4ヶ月目の日の午後4時15分までである。公認会計士監査済み年次財務諸表(KPPK Report by Attestation Procedure) は6月末の午後4時15分まで、修正年次財務諸表は7月末午後4時15分までに提出されなければならない。
5) 最初の報告時に報告義務者概要説明書(Rapporteur Profile) を提出しなければならない。修正が生じた場合は第一四半期(3月末)レポート提出時に報告する。
6) 運用原則レポート(KPPK Report)は3,6,9,12月の四半期末後3ヶ月以内、3ヶ月以上6ヶ月までの外貨債券、外貨債務について米ドル建てで報告される。米ドル以外の通貨の場合は四半期末の中央銀行仲値で換算する。
7) 外貨債権とは
  ① 四半期末後3ヶ月以内、3ヶ月以上6ヶ月までの外貨現金、
  ② 四半期末後3ヶ月以内、3ヶ月以上6ヶ月までの外貨当座預金残高、外貨普通預金残 高、および外貨定期預金残高、
  ③ 四半期末後3ヶ月以内、3ヶ月以上6ヶ月までの居住者(2015年7月1日以前契約締結分のみ)、非居住者に対する財、サービス販売に係わる外貨建売掛金、
  ④ 前暦年で輸出比率が50%を超える会社の四半期末後3ヶ月以内、3ヶ月以上6ヶ月までの在庫。完成品は100%、仕掛品は50%、原材料は25%で評価する。工具、備品は対象外。
  ⑤ 取引価格が明示されている期限6ヶ月以内の外貨建国債、社債、株、投資信託。約束手形、コマーシャル・ペーパーは対象外である、⑥四半期末後3ヶ月以内、3ヶ月以上6ヶ月までに決済期日の到来する外貨買い先物予約、スワップ、オプションから派生する債権。2017年1月1日以降はインドネシア国外で行われたヘッジ取引は対象外となる。NDF(Non-Deliverable Forward) やNDS(Non-deliverable Swap) も対象外である。為替リスクを全体にカバーしないスプレッド・オプション取引も対象外である。
8) 外貨債務とは
  ① 金額、金利、期間、返済などが文書で明示された外貨借り入れ、
  ② 内外で発行、流通する外貨建て債券、
  ③ 四半期末後3ヶ月以内、3ヶ月以上6ヶ月までに期限到来する財、サービス購入に係わる外貨建て買掛金、
  ④ 四半期末後3ヶ月以内、3ヶ月以上6ヶ月までの外貨建て債務の未払い利息、
  ⑤ 四半期末後3ヶ月以内、3ヶ月以上6ヶ月までに決済期日の到来する外貨売り先物予約、スワップ、オプションから派生する債務。
9) 文書により締結された借り換え(Refinancing)、リボルビング、リボルバーは外貨債務の対象外である
10) 外貨債券債務差額が10万米ドル以上のものがヘッジ比率規制の対象となる。
11) 四半期末後3ヶ月以内、3ヶ月以上6ヶ月まで外貨債券債務差額に対する最低ヘッジ比率は2015年12末までが20%、2016年月1日以降は25%維持されなければならない。
12) 最低流動性比率は2015年12末までが50%、2016年月1日以降は70%維持されなければならない。2017年1月1日以降はインドネシア国外で行われたヘッジ取引は流動性比率規制の対象外となる。
13) 流動性比率の報告は取締役署名の財務諸表を添付する。ヘッジ比率規制免除対象会社はその承認書、または輸出比率50%以上を証明するStatement Letter を提出する。
14) 2016年1月1日以降の対外借入、外貨債券発行に対しては会社、発行債券についての外部格付けBB以上を取得しなければならない。
15) 親会社からの借り入れ、親会社の保証が付されている借り入れ、商業生産開始後3年以内の会社は親会社の格付けを利用することが出来る。複数の株主がいる場合は最大株主の格付けとなる。格付けの有効期間は2年である。