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運送事業運営会社、物流会社に関する運輸大臣規程および改定

2015年04月22日ジャカルタ

1) 運送事業運営会社(Freight Forwarding Company)、物流会社(Logistic Company)について新たに規定したもの。直後に改定がされた。
2) 運送事業を行うためには地方政府よりライセンスを取得しなければならない。最低授権資本はRp.25,000,000,00で、うち25%は払込資本で、払い込まれたことを公認会計士により確認されなければならない。規定された授権資本を満たせない場合は運輸業協会からの推薦状を取得し、地方港湾,空港運営局への申請が必要である。
3) 最低DIIIの航海士資格、IATAまたは FIATA学士、税関より認証されたS1ロジスティック資格を保有した社員を有しなければならない。また地方港湾,空港運営局および運輸業協会の推薦状が必要である。
4) 外国企業との合弁の運送会社の最低投資額はU$10,000,000でうち25%は払込資本でなければならない(公認会計士の確認が必要)。外資企業は政府より指定された特定の港湾、空港のみで業務が可能である。
5) 運送会社は運送情報を管理する統合システムにより運営されなければならない。
6) 荷主は荷物の陸海空運送に関し、運送会社を指名しなければならない。
7) 運送会社は契約運送者として、荷受証明書、運送証明書、BL、Airway Bill、認証されたハウスビル、運送書類(DAB)などを発行する。
8) 運送会社は国内に支店を開設することが出来、海外代理店を指名することが出来る。
9) 地方港湾,空港運営局は毎月、運送会社のパーフォーマンス評価を行い(支店は2年に1回)、評価の悪い会社に対してはライセンスの一時停止などの罰則を与えることが出来る。
10) 運送会社は年次活動報告書を毎年2月1日までに提出しなければならない。
11) 運送会社は荷物の真の持ち主を確認し、虚偽の荷主があった場合は責任を負わなければならない。疑義がある場合運輸大臣は報告を求めることが出来る。
12) 地方政府は6か月毎にライセンス付与会社の状況について運輸大臣へ報告する。
13) 運送手数料は運輸大臣のガイドラインに沿って設定しなければならない。
14) 荷物の安全を確保するため、運送会社は保険を付保しなければならない。
15) 規程に違反した運送会社に対しては、運輸大臣による警告、一時的ライセンス停止(30日間毎の3回の警告後)、ライセンス剥奪(30日の一時ライセンス停止後)の行政罰が与えられる。安全管理違反、倒産、6か月の事業活動停止に対しては警告なしにライセンスを剥奪出来る。
16) 既に運営している運送会社は3年以内に本規程を充足しなければならない。