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申告遅延、修正申告、支払遅延に対する行政罰の免除、軽減についての財務大臣規程

2015年04月30日ジャカルタ

1) 自発的に申告遅延、修正申告、支払遅延を申請すれば行政罰を免除または軽減するという、過去にも導入されたことのあるサンセット・ポリシーの復活版。
2) 納税者は過誤による2014年度年次申告またはそれ以前の期間納税申告の申告遅延、修正申告、支払遅延に対して行政罰を免除、軽減するよう税務総局長宛て申請することが出来る。
3) 申請は一つの納税申告 (STP) に対し1件の申請で、登録された税務事務所へ申請する。
4) 申請にあたっては過誤であったことの表明書 (Statement of Letter)、納税申告書コピー、納税支払書(SSP)コピー、納税支払領収書を添付する。
5) 行政罰が未払いであること、または部分支払いであることが条件である。
6) 条件を満たさず返却された申請に対し、再度申請することが出来る。申請は2回までである。
7) 申請に対し税務総局長は6ヶ月以内に決定書(Decree) を出状する。6ヶ月間税務署より回答がない場合は、申請は承認されたものとみなされる。