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外国人利用手続きに関する労働大臣規程

2015年06月29日ジャカルタ

1) 旧法(No.12 Year2013)(2014年3月3日付弊ビジネスレターNo.61ご参照)が現状の労働環境に合わなくなったため廃止し、新たに制定したもの。非居住者取締役の就労許可(IMTA)が義務付けられ、また日本人1人に対してインドネシア人10人以上雇用義務が明文化された。
2) 外国人労働者(TKA) を雇用する者は、外国人1人に対して、10人のインドネシア人を雇用しなければならない。しかし取締役、コミサリス、理事、監事、緊急業務、一時的業務のための労働者、興行サービス従事者等に対しては適用されない。(第3条)
3) 雇用者には政府機関、国際機関、駐在員事務所、株式会社、財団法人、社会、文化機関、興行サービス運営者が含まれる。有限会社(CV),共同事業、個人事業者、協同組合等は外国人を雇用出来ない。(第4条)
4) 政府機関、国際機関を除いて、外国人を雇用する者は、外国人雇用計画書(RPTKA)を取得しなければならない。外国人雇用計画書は就労許可(IMTA)取得の前提となるものである。(第5条)
5) 外国人雇用計画書は、理由書、事業ライセンス、法務人権省登録証、管轄省庁からの承認書、規定された関係当局からの推薦状、会社所在地証明、雇用者の納税番号(NPWP)、技術移転をするインドネシア人の指名書、研修計画書、労働報告義務証、会社組織図を添えて、オンラインで申請する。(第6条)承認にあたり必要な場合は現場調査を行うことが出来る。(第7条) 要件を満たした申請書は3営業日以内に承認される。(第8条)外国人労働者が50人以上の場合は総局長が、50人未満の場合は局長が承認する。(第10条)
6) 外国人雇用計画書承認書には、雇用理由、外国人労働者の人数、ポスト、業務場所、給与、利用期間、技術移転されるインドネシア人の数(取締役等の場合は除く)、創出されるインドネシア人労働者数が記載される。(第11条)
7) 外国人雇用計画書の有効期間は5年で、延長が可能。(第12条)
8) 災害、機械故障修理などの緊急業務のための外国人雇用計画書に対する承認は1営業日以内に発行される。(第14条)有効期間は1か月で延長は不可。(第15条)。IMTAも取得する。(第49条)
9) 一時的業務のための外国人雇用計画書は、技術指導、訓練、販売協力、商業用映画製作、講演実施、会議参加、監査、生産管理、一時的に終了する業務、機械据え付け、アフターセールスサービス、事業化調査の目的に対して与えられる。(16条)
10) 一時的業務のための外国人雇用計画書は理由書、事業ライセンス、法務人権省登録証、会社組織図、所在地証明、技術移転をするインドネシア人指名書、雇用者の納税番号(NPWP)、労働報告義務証を添えて、オンラインで申請する。(17条)承認は3営業日以内に出される。同時にIMTAも取得する。(第46条)雇用計画書と1IMTAの有効期間は1か月であるが、映画製作、一時的に終了する業務、機械の据え付け、アフターセールスサービス、事業化調査の場合は6ヶ月間が与えられる。(19条、46条)
11) 経済特区、自由貿易地域、および海上にて業務を行う外国人労働者、興行サービス従事者、カラオケ従事者に対しては外国人雇用計画書の承認は3営業日以内に出される。(第21、23、25、27条)
12) 外国人雇用計画書の延長申請は期限の30営業日前までに行うこと。(第30条)
13) 外国人労働者名、業務場所、役職の変更申請に対しては2営業日以内に承認される。(第32〜35条)
14) 外国人労働者は、役職に応じた学歴、能力資格を有し、5年以上の職歴を有し、技術移転義務遂行宣誓書を提出しなければならない(ただし取締役等は適用外)。またインドネシア法人の保険証を有しなければならない。6ヶ月を超えて勤務する者は納税番号を取得し、国家社会保障制度(BPJS)へ加入しなければならない。ただし緊急業務のための労働者は対象外である。一時的業務のための労働者、興行サービス事業者はインドネシア法人の保険証を除き対象外である。(第36条)
15) 技術移転を受けるインドネシア人も役職に応じた学歴を有していなければならない。
16) IMTA保有義務は非居住者の取締役にも適用される(外交官などは除く)。(第37条)
17) IMTA申請のためには補償金(DKP-TKA)支払い証、パスポート、技術移転をするインドネシア人指名書、インドネシア法人の保険証、雇用契約、業務実施契約などを添えて、オンラインで申請する。(第38条)
18) IMTAは要件を満たしている場合、3営業日以内に発行され、有効期間は1年で、取締役等の場合は最長2年与えられ、延長が可能。(第39条) 延長申請は期限の30営業日前までに行う。(第43条)
19) 外国人労働者は1つ以上の役職、2名以上の雇用者により雇用されることが禁じられる。ただし取締役等は対象外である。(第41条)
20) 雇用者は6ヶ月ごとに技術移転するインドネシア人の研修実績報告を行う。(第59条)