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個人所得に対する所得控除についての財務大臣規程

2015年06月29日ジャカルタ

1) 最低賃金の引き上げ等に伴い、個人の課税対象所得に対する所得控除額が増額されたもの
2) 本人基礎控除は36,000,000ルピア(従来は24,300,000ルピア)
3) 配偶者控除は3,000,000ルピア(従来は2,025,000ルピア)
4) 配偶者に所得があり、合算して申告する場合の追加所得控除は36,000,000ルピア(従来は24,300,000ルピア)
5) 血縁扶養者、直系姻戚者及び養子に対する扶養控除は、一人当たり3人まで3,000,000ルピア(従来は2,025,000ルピア)
6) 上記所得控除は2015年の課税年度より適用される