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(パイオニア企業に対する)法人所得税減額措置についての財務大臣規程

2015年08月18日ジャカルタ

1) 直接投資をさらに推進するために、2011年に施行されたパイオニア企業に対する法人所得税減額の規程(NO.130/PMK.011/2011、および変更規程NO.192/PMK.011/2014)を改廃し、新規制定したもの。
2) 承認を得た企業は商業生産開始後、最小5年間、最大15年間 (従来は10年)にわたり、最小10%、最大100%(従来は50%)の所得税免除を受けることが出来る。国内産業の競争力維持のため期間は20年まで延長可能である。
3) 優遇を受けられるのは、1兆ルピア(約100億円)以上の新規投資で、パイオニア産業に指定された業種で、指定された負債・資本比率を維持し、資本投資額の少なくとも10%を銀行に預金出来る企業である。
恒久的施設の場合は税務署からの財務証明(Fiscal Certificate)が必要である。インドネシア証券取引所に上場されている会社の株主がいる場合は、上記条件は適用されない。
4) パイオニア産業として指定されているのは、金属、石油精製、石油化学、工業機械、情報通信と、新たに農林水産、林業加工、海上運輸、経済特区(Special Economic Zone) にある加工業、官民連携によるインフラ推進企業が追加された。
5) 情報通信業でハイテク技術を使用する者は、最低投資額が5,000億ルピアまで引き下げられる。ただし5,000億ルピアから1兆ルピアまでの投資に対しは、50%の所得税減額が与えられる。
6) 投資家は投資調整庁(BKPM)へ申請し、投資調整庁は所得税減額のため財務省へ必要な書類を提出し、財務大臣が査定委員会(Verification Committee)の推薦を受けて所得税減額の決定を下す。
7) 投資家は事業状況について定期的に財務大臣へ報告を行う。
8) 所得税優遇を受けた者は中古機械を輸入することは出来ず、また5年間は資産の譲渡、ロケーションの変更、会計方法の変更を行ってはならない。
9) 商業生産開始時に必要投資額が実行されていない、銀行に10%以上の預金をしない、定期報告を怠っている、グループ輸出取引がある場合、移転価格にともなう事前確認制度(Advance Pricing Agreement)を利用していない会社は優遇措置が剥奪される。
10) 主業務以外から発生する資産譲渡、金利収入、配当、賃貸料、資産評価益などの所得は所得税の減額措置を受けることが出来ないので別記帳とする。