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FCGグループの海外最新情報をお届けします。

新型肺炎の影響に関する情報(中国・香港・台湾)(5月21日更新)

2020年05月21日中華圏

【中国本土】

映画上映に係わる増値税の免税

財政部と国家税務総局は2020513日付で映画業界を支援するための優遇政策に関する公告(財政部 税務総局2020年第25号)を公布しました。本公告が定める内容は下記のとおりです。

1. 2020年11日から20201231日までの間は映画の上映サービスで得る収入に対する増値税の徴収は免除される。

(映画の上映サービスとは映画上映の経営許可証を所有する企業・機関・団体が専門的な映画館の上映設備を利用して観客に提供する映画視聴のサービスを指す。)

2. 映画業界の企業の2020年度に発生する欠損金の繰越可能年数は5年から8年に延長される。

(映画業界の企業とは映画の制作・配給・上映などを行う企業に限定され、インターネット等での配信を行う企業を含まない。)

3. 2020年11日から20201231日までの間は文化事業建設費の徴収が免除される。

4. 本公告の公布前に既に徴収された本公告が徴収免除を認める税金費用については今後納めるべき税金費用からの控除または還付申請が可能である。

 

広州市「消費の促進及び市場の繁栄のための措置」を発表

2020年519日、広州市商務局は新型コロナウィルスの影響を最小限に抑えるため、「消費の促進及び市場の繁栄のための措置」を発表しました。この措置では①消費意欲の刺激、②供給市場の最適化、③消費様式のイノベーション、④消費のアップグレード、⑤消費市場の整備、⑥企業規模の拡大の6項目が掲げられています。具体的な措置として、一定の自動車を購入した場合に与えられる3,000人民元から6,000人民元の補助金、家電購入のための消費券の配布や販促イベントの開催などがあります。

 


【香港】

コロナ検査を相互承認へ

香港政府トップの林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は2020512日の定例会見で、広東省、マカオ両政府と協議を進める出入境規制の緩和について、各政府が新型コロナウイルスの検査結果を相互承認する方向で調整を進めていると明らかにしました。林鄭氏によると、ウイルス検査の結果が陰性と証明できれば、入境時に義務付けている強制検疫を免除する方針です。中国本土で使われている健康管理アプリ「健康碼」を例に挙げ、入境時にスマートフォンなどで検査結果を係官に示す方法を想定しているようです。一方で「規制をただちに全て緩めることはできず、優先順位を決めて進めていきたい」と述べ、段階的な緩和に理解を求めました。

 

プレミアム食事券で起死回生、飲食業界

香港内の600店以上の飲食店で結成した業界団体「救救香港飲食業大聯盟」は、500香港ドルの購入額で600香港ドルの食事を楽しめる食事券の販売を始めました。香港の飲食業界では新型コロナウイルスの流行などで廃業の瀬戸際に追い込まれている業者も多く、独自の起死回生策として市民の外食需要を掘り起こし、業界の活性化に繋げたい考えです。食事券はこの他に、購入額が1,000香港ドルで券面額は1,300香港ドルのもの、2,000香港ドルで同3,000香港ドルのものの計3種類があり、全ての加盟店で使用できるようです。販売は525日(月)の24:00まで、公式サイト(https://savehkfnb.ebercity.com/)で購入が可能です。

 

賃金補助制度の詳細発表

香港政府は2020518日、従業員1人当たり毎月9,000香港ドルを上限に、半年間賃金の半分を支給する賃金補助制度(ESS)について詳細を発表しました。ポイントは以下のとおりです。

 

【制度の仕組み】

・政府から委託を受けた代理人が、申請のあった各雇用主のMPF信託会社から直接根拠資料を入手し、金額や人数の確認を行う。

・MPF拠出データが根拠資料となる仕組み上、日本からの駐在員等でMPFに加入していない従業員は対象外となる。

・金額についてもMPF上の関連収入(Relevant Income)が基準となる。

 

【支給対象時期】

1期:20206月から20208

2期:20209月から202011

 

【第1期支給対象】

2020年331日もしくはそれ以前にMPFアカウントを開設し、拠出を行っている雇用主。

 

【第1期支給条件】

・2020年6月から20208月にかけて、給与を支払う従業員の数が、20203月の総従業員数(有給無給を問わない)を下回らないこと。

・補助金は全額、給与支払の目的にのみ使用すること。

※以上の違反については払い戻し及び罰金が科せられる。

 

【第1期申請方法】

ESSのウェブサイト上からオンライン申請(http://www.ess.gov.hk/)。

 

【第1期申請期間】

期間は2020525日(月)7:00から614日(日)23:59まで。

 

【第1期申請必要事項】

・雇用主は201912月から20203月までの4ヶ月の中から、支給金額計算の基準となる任意のひと月(特定月)を選択

・商業登記証(Business Registration)番号

・MPF信託会社名

・MPFスキーム名

・雇用主の銀行口座番号及びバンクステートメント

 

【第1期補助金支給時期】

申請から34週間後

 


【台湾】

営業税の還付に関する特例措置を発表

2020年513日、財政部は営業税の仕入税額分について、新型コロナウィルスの影響は営業税法39条第2項の例外規定に該当するものとして、特例的にこの仕入税額の還付を認めると発表しました。

対象者:20201月から起算して2ヶ月連続で2019年同時期または20197月から12

の平均営業収入を15%以上下回った事業者、または紓困振興或補償紓困辦法第9条第3項に該当

上限額:30NTD

 

室内での集会やイベントの人数制限を緩和

2020年511日、中央感染症指揮センターは室内での集会やイベントの人数制限を100人以下から250人以下に緩和することを発表しました。条件は下記のとおりです。

1.実名制による入場管理

2.テーブル間の距離は最低5メートル以上

3.一つのテーブルの人数は最大8

4.テーブル数は最大30テーブル

 

マスク実名制販売の取り消し、マスク輸出禁止の解禁を検討

2020年517日、中央感染症指揮センターは新型コロナウイルスの新規感染者数ゼロの状態が10日連続(市中感染者の新規ゼロは30日以上連続)となったことから、マスク実名制販売の取り消しとマスクの輸出解禁を検討しています。これは、感染リスクが低下したことから、マスクの在庫が1億枚に達し、倉庫の保管スペースが足りない恐れがあるためです。

 


 

<お問い合せ先>

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フェアコンサルティング香港

(Fair Consulting Hong Kong Co., Limited)

香港九龍海港城海洋中心16樓1629A-30室  

電話:+852-2156-9698

担当:山口(YAMAGUCHI)日本国公認会計士

ka.yamaguchi@faircongrp.com

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(正緯管理顧問股份有限公司)

台北市松山區民生東路3段128號7樓之1 保富金融大樓

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