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FCGグループの海外最新情報をお届けします。

新型肺炎の影響に関する情報(中国・香港・台湾)(4月9日更新)

2020年04月09日中華圏

【中国本土】

2019年度の個人所得税の確定申告の開始時期の延期

中国では、本来、年度の確定申告(税務上の居住者の給与所得・役務所得を含む総合所得の確定申告)は翌年の31日から始まりますが、今年は新型コロナウイルスの感染の影響を受けて延期され、多くの省及び地域で3月下旬から開始されています。

今年の主要な各地域の確定申告の開始時期は、広東省及び江蘇省では327日から、上海市では331日から、北京市では未定とされています(いずれの地域も申告を急ぐ特別な事情のある場合などを除く)。その他、現在、中央及び各地の税務機関が申告方法の詳細を案内しています。

※年度の確定申告の主な対象者は、追加納付(総合所得の年間の収入の金額が120,000人民元超、かつ、追加納付すべき税額が400人民元超)が必要な納税者及び還付申請を必要とする納税者です。確定申告の期限は630日までとされています。

 

4月に実施する月次の税務申告の期限延長

湖北省を除く中国本土の各省及び各地域について、4月に実施する各種の税務申告の期限が420日から424日に延長されました。424日までに税務申告の完了が困難な場合、各所在地を管轄する税務機関へ申告期限延長の申請が可能とされています。

 

【香港】

飲食店の運営制限が開始

香港政府は328日の18時から飲食店の営業の規制を開始しました。客数を通常時の座席数全体の半分までに制限するとともに、テーブルとテーブルの間は1.5 メートル空けるか、仕切りなどの設置を求め、また、テーブル1台当たりの客数は4人までとしました。さらに、来店客に対する入店前の検温や消毒液の提供、飲食をする間以外のマスクの着用も義務付けています。期間は14日間と定め、違反者には最高で罰金50,000香港ドル及び禁錮6ヶ月が科されます。

 

公共の場所での5人以上の集まり禁止

香港政府は329日から、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、公共の場で5人以上が集まることを禁止しました。職場などは対象外とし、期間はひとまず14日間と定め、状況を見極めながら延長するかどうかを決定するとしています。違反者には1人につき罰金2,000香港ドルが科せられ、起訴された場合は最高で罰金25,000香港ドル及び禁錮6ヶ月が科されます。

 

香港税務局が税務申告期限の延長を発表

香港税務局は330日、新型コロナウイルスの影響を受けて事業所得税(法人税)及び個人所得税の申告期限を延長する旨を発表しました。事業所得税に関して対象となるのは4月から11月までを決算期とする会社で、申告期限(BIR51の提出期限)が430日から630日まで延期されます。また、個人所得税に関しては、申告期限(BIR60の提出期限)が530日から630日まで延期されます。なお、雇用主支払報酬申告書(Employers return)の申告期限については変更されていないため、通常通り4月末までの申告が必要です。

 

香港政府が非居住者の空路入境禁止を継続

香港政府は46日、全ての非居住者を対象とした香港国際空港での入境禁止措置について、当面の期限としていた47日以降も継続すると発表しました。同空港での全てのトランジットサービス停止も含め、改めて通知されるまで継続されることとなります。

なお、香港政府は,325日午前0時より14日間を暫定期間として、以下の4つの措置をとっています。

・海外から航空機で香港国際空港に到着した全ての非香港居民の入境を禁止。

・中国本土、マカオ、台湾から入境する非香港居民で、過去14日以内にこれらの国・地域以外の海外に滞在歴のある場合は入境を禁止。

・香港国際空港におけるすべてのトランジットサービスを停止。

・マカオ、台湾からの全ての入境者は,香港居民・非居民を問わず、中国本土からの入境者と同様に14日間の強制検疫の対象とする。

 

【台湾】

入境制限についての現状

319日よりすべての国からの外国人(非台湾籍)の台湾入境を制限しています。外国人(非台湾籍)のうち,事前に居留証(ARC)や公務、商務などで特別な許可を得た者のみ入境を認められていますが、入境後は14日間の自宅隔離措置となります。

321日までに査証免除、到着ビザ、短期滞在ビザなどで入境した外国人の滞在期限が一律30日間延長されました。自動的に延長されるため、個人で申請する必要はありません。ただし、ビザが有効であることが原則となり、また滞在期間の合計が180日を超えることは認められていません。

324日より航空機の搭乗客の台湾におけるトランジットを全面的に禁止しました。

 

マスク購入について

台湾のマスク実名制購入制は、生産量増加を受けて49日から購入の制限が緩和され、大人は14日間に9枚まで、子供は10枚に増え、また国民健康保険カードのIDナンバーの購入可能曜日制限が撤廃されます。マスクの海外発送は条件付きで解禁され、2ヶ月毎に二親等以内の親族に30枚までの郵送が可能になりました。

 

その他

4月6日以降、公共交通機関(バス、地下鉄、電車、タクシーなど)でのマスク着用義務化(運転手及び乗客)が発表されました。

また、42日から5日までの連休後の感染拡大を防ぐため、夜市、観光スポットなどでの出入制限を検討中のほか、企業のフレックスタイム制(始業及び終業の時刻の変更)の実施方法などを今週中に検討し公表予定となっています。

 

 

<お問い合せ先>

 

フェアコンサルティング中国

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ik.uehara@faircongrp.com

 

 

深セン分公司

深圳市福田区深南大道4019号 航天大厦A610

電話:+86-755-8252-8290

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フェアコンサルティング香港

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香港九龍海港城海洋中心16樓1629A-30室  

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