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インドネシア政府、最終受益者(個人)の登録を義務付け

2020年03月16日ジャカルタ

大統領令 No.13 Year 2018に基づいて、インドネシア政府が各法人に対して最終受益者(個人)の登録を義務付ける動きがあります。

最終受益者として報告される対象者は以下の通りとなります。

1.定款に記載されている有限責任会社の株式の25%以上を保有している。

2.定款に記載されている有限責任会社の議決権の25%以上を保有している。

3.有限責任会社が稼ぎ出した年間収入または利益の25%以上を受け取る。

4.取締役会および/または監査役のメンバーを任命、交代、または解任する権限を有する。

5.いずれの当事者からも承認を得ることなく、有限責任会社に影響を与えたり支配する権限を持つ。

6.有限責任会社から給付を受ける。

7.有限責任会社の株式の資金源であり、事実上の所有者である。

 

当該内容は、ノミニーなどの情報が税務当局に回され、ひいては徴税強化のために行われるようです。

添付のPDFClient Alert Beneficial Owner Reporting)をご確認ください。

 

Client Alert – Beneficial Owner Reporting