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税務局が所得税分割納付に延滞料を課さないことを発表

2020年01月23日香港

経済対策の第4弾として2019年12月4日に既に財政長官から方針は発表されていましたが、2019年12月31日付で税務局からも詳細が公表されました。

 

香港では通常、税額通知書が届いてから1か月以内に75%、4か月以内に残りの25%を支払う必要があり(1か月以内のタイミングで全額支払うことも可能)、期限を過ぎた支払には5%、6か月を過ぎるとさらに10%の延滞料が科されます。しかしながら2019年の経済不振や失業者の増加により、通常の支払方法が困難な納税者が多数存在することを受けて、2018/19課税年度を対象とした税額通知書に記載の各期日から1年以内に支払が完了する分割納付については延滞料が免除されることとなりました。

 

免除を受けるためには、毎月の納付可能額等を記載した所定の申請用紙をあらかじめ提出する必要があり、その内容通りに納付できなかった場合には再度延滞料が発生します。