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【第80回】オフィス勤務のNon-workman普通解雇に必要な手続きの注意点

2018年09月01日インド

 前稿では、インドにおける普通解雇(Retrenchment) に関して、必要手続き確認のための注意点について解説し、Workman に該当するか否か、オフィス勤務か工場勤務かという点で普通解雇を行うにあたり参照すべき法令等が異なる点について解説しましたが、本稿では、Nonworkmanかつオフィス勤務の労働者の解雇について解説します。
 まず、普通解雇しようとする労働者がNonworkmanに該当するか否かを確認する必要があります。Workman 該当性に関しては、ホワイトカラーはNon-workman、ブルーカラーはWorkman と言われることがありますが、必ずしも正確ではなく、産業紛争法(The Industrial Dispute Act, 1947) の規定や判例によれば、通常企業との関係では、 (i) 管理・経営的立場にあるもの、(ii) 監督的役割を果たし、かつ、月10,000ルピーを超える給与を受領しているもの、(iii)専門職的立場にあるものを除き、労働者は幅広くworkman に該当すると規定・解釈されています。したがって、Manager クラスの労働者は通常はNon-workman に該当すると言えますが、Workman の該当性の判断は容易でないため、迷う場合には専門家に相談するか、Workman に該当することを前提に手続きを進めることがベター
と言えます。
 そして、前稿で説明したとおり、Non-workmanには産業紛争法が適用されず、労働者との間の雇用契約書及びオフィスが所在するShops and Establishment Act( 店舗・施設法) を遵守する必要があります。店舗・施設法は州法であり、州ごとに規定が異なりますが、一般的に1 ヶ月前の予告通知またはこれに代わる1 ヶ月分の給与の支払いが普通解雇の要件として要求されています( 規定が州ごとに異なりますので、オフィスが所在する州の店舗・施設法をご参照ください)。この予告通知規制に加えて当該労働者との間で締結された雇用契約書の各規定を遵守する必要がありますが、雇用契約では2 ヶ月の予告通知期間が定められるなど店舗・施設法と異なる通知期間が定められることが良くあり、この場合は店舗施設法と雇用契約書とが規定する予告通知期間を比較して、より長い期間を予告通知期間としても受ける必要があります。なお、当該通知は書面で行う必要があります。
 以上の通り、オフィス勤務のNon-workman は予告通知またはこれに代わる給与の支払いを行いさえすれば、普通解雇することができます。しかし、実際に普通解雇する際には、労働者側が自分がWorkman に該当するなど主張して争われるケースがよくあるため、紛争に発展する可能性があるケースについては、慎重にNon-workman の該当性について検討する必要があります。