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保険会社の外資保有についての法律

08/02/18 Thursday雅加达

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《 保険会社の外資保有についての法律 》 

= 2018年4月18日発効No.40Year2018

1) 保険会社、再保険会社等の外資出資について新たに規定したもの。

2)本法令が適用されるのは、伝統的一般保険会社および再保険会社、シャリア保険会社及び再保険会社、保険ブローカー、再保険ブローカー、損害査定会社である。

3)外資とは外国人個人、保険業を営む外国会社または外国保険会社のホールディング・カンパニーである。

4)外国人個人は証券市場においてのポートフォリオ・インベストメントが認められる。外国会社は直接資本参加、ポートフォリオ・インベストメント、保険会社を支配する会社への資本参加が認められる。

5)外国会社の場合は、金融サービス庁が定める、税務の健全性、格付け条件などを満たさなければならない。また払込資本金額は直接資本買い取り額の少なくとも5倍以上なければならない。

6)インドネシアの保険会社等への外資出資上限比率は80%である。

7)ただし上場している保険会社の場合、本法令が発行される以前に既に80%を超えて出資している場合は、80%以上の株式を保有することが出来る。ただし出資比率が減少した場合、80%までしか出資比率を戻すことが出来ない。

8)非上場の保険会社が増資を行なう場合、株式公開を行なう場合は、少なくとも20%以上を国内の投資家へ割り当てなければならない。

9)従来の規程では、取締役、監査役(コミサリス)の中に少なくとも一人のインドネシア人が含まれていなければならないとの規制があったが、新規程では規制されていない。