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国別報告書文書化手続きについての財務大臣規程

07/02/18 Monday雅加达

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《 国別報告書文書化手続きについての財務大臣規程 》  

= 2017年12月29日発効 No.PER-29/PJ/2017

1)マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書(Country-by-country Report – CBCR)の三層構造移転価格文書化を規定した財務大臣規程(2016年12月30日付、213/PMK.03/2016)の中における国別報告書の文書化手続きについて具体的に規定したもの。

2)インドネシア納税者が企業グループの親会社である場合は、対象課税年度にける連結売上高が11兆ルピアを超えている場合で、企業グループの他の構成会社により直接、間接的に所有されていない、または企業グループの他の構成会社により直接、間接的に所有されているが、他の会社がそのインドネシア親会社の財務諸表を連結する必要がない場合は、課税年度終了後12ヶ月以内に国別報告書および国別報告書通知書(Notification)(国別報告書を提出しなければならないかどうかをチェックするシート)を税務当局へ提出しなければならない。

3)インドネシアの子会社納税者が外国納税者である多国籍企業グループ親会社の構成会社である場合は、親会社の所在国が国別報告書の提出義務を課していない、親会社の所在国がインドネシアと国別報告書の交換に関する多国間合意(Qualifying Competent Authority Agreement = QCAA)を締結していない、多国間合意を締結しているが国別報告書を取得できない場合は、、課税年度終了後12ヶ月以内に国別報告書を提出しなければならない。ただし2016年度については、課税年度終了後16ヶ月以内に提出。(2016年12月決算の会社は2018年4月末まで)

  注1)構成会社とは、親会社の連結子会社、単位事業規模、重要性の観点から連結対象から外れているが親会社から支配されている会社、恒久的施設(PE)で個別の財務諸表を作成している納税者をいう。

  注2)インドネシアは2017年1月26日に国別報告書の交換に関する多国間合意( QCAA) に署名しており、今後毎年、締結国と国別報告書が交換される。

4)①インドネシアとインドネシアが税務情報自動交換協定(AEOI)を締結している国、②インドネシアと当局間合意(QCAA) を締結している国、③インドネシアと多国間合意(QCAA) を締結しているが、国別報告書を取得できない国のリストについては、税務総局長が毎年度末または随時にリストを公表する。

5)多国間合意(QCAA) を締結しているが、国別報告書を取得できない国にある親会社の子会社納税者は、リスト公表後3ヶ月以内に国別報告書を提出しなければならない。3か月以内に国別報告書が提出されない場合は、国税総局長は30日以内に国別報告書を提出するよう要請することが出来る。

6)国別報告書を取得できない国にある親会社の子会社納税者は、(1)一つまたは複数の直接または間接に所有する構成会社があり、(2)所在国の会計基準にもとづいて連結財務諸表を作成する義務がある、(3)他の構成会社により直接または間接に株式所有されていない、株式所有されていても財務諸表を連結する必要がない、(4)課税対象年度において、①所在国において国別報告書作成義務の基準金額(日本の場合は1000憶円以上)を超えている場合、または②所在国において国別報告書の提出を義務付けていない場合は7.5億ユーロ以上の売上高がある場合は、国別報告書を提出しなければならない。

7)親会社は外国の構成会社に対して国別報告書を代理作成することを依頼することが出来る。海外の子会社が代理をする場合、(1)代理を受けた任命書を税務当局に提出、(2)親会社所在国で国別報告書が義務付けられており、かつ外国子会社の国が多国間合意(QCAA) を締結している場合は、国別報告書を提出する必要はない。

8)国別報告書および国別報告書通知書(Notification)は国税総局のオンラインシステム( DJP Online) により報告しなければならない。オンライン報告に対し、受領書が発行される。

9)納税者は年次所得時申告時に受領書を国別報告書の代替物として提出する