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鉄、鉄鋼、合金鋼、派生鋼鉄品輸入についての貿易大臣規程の第3次改定

Thursday March 29th, 2018Jakarta

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《 鉄、鉄鋼、合金鋼、派生鋼鉄品輸入についての貿易大臣規程の第3次改定 》  

= 2018年2月1日発効 No.22Year2018

1)港湾での貨物滞留時間短縮化、通関手続き簡素化のため通関時検査が廃止され、事後検査自主報告と事後監査制度が導入された。通関時検査廃止は鉄鋼、合金を含む20分野(潤滑油、セメント、プラスチック原料、林業製品、板ガラス、セラミック、コピー機、冷蔵システム製品、計測器、手動工具、タイヤ、サッカリン、動物製品、栽培植物、トウモロコシ、ダイヤモンド、真珠、中古資本財、特定品目)約2600品目でも行われ、それぞれの品目に対し規程の改定が行われている。

2)鉄鋼、合金等(規程82/M-DAG/PER/12/2018に掲載されているHSコードの製品)を輸入する者は、輸入ライセンス(API-U,API-P)、売買契約書、圧延証明(合金のみ)を添付して、輸入許可証を最初に取得しなければならない。(従来必要であった工業省から推薦状は不要となった)

3)輸入ライセンス記載事項に変更が生じた場合は、輸入許可証も変更申請しなければならない。

4)輸入者は輸入品目が使用される前に、電子申請システム(INATRADE)で輸入届出書番号と自主検査宣誓書 (Examination of Self-Declaration) を提出しなければならない。

5)関税局長は輸入書類の検査、輸入実績報告書と実際の輸入の整合性チャックなどのための監査を定期的または臨時(アドホック)に行なうことが出来る。

6)違反者に対しては輸入許可のはく奪が行われ、輸入者ははく奪後2年間申請することが出来ない。また違反者の名前がブラックリストに掲載される。

7)違反した場合、輸入者は製品の回収及び製品の廃棄を自費で行わなければならない。(従来は輸入した国への再輸出が規定されていた)