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ICTやサービス業の外国人雇用パス(Employment Pass)発給条件の厳格化

2017年06月01日クアラルンプール

マレーシア企業に雇用される非マレーシア人の駐在員や労働者のEmployment Passの発給のための給与基準が201791日より変更されます。現在、Employment Passは最低月額給与額により3つのカテゴリー(Ⅰ、ⅡおよびⅢ)に分けられ、それぞれのカテゴリーでの雇用条件等が定められていますが、今回は各カテゴリーで要求する最低月額給与額の引き上げが主な変更点(下記表参照)となります。

 

なお、この基準変更の対象は、下記の組織が所管する業種でのEmployment Pass発給に限定されます。

・マレーシア入国管理局Expatriate Service DivisionESD):サービス業(卸売、小売、貿易、飲食、コンサルティング等)

・マレーシア・デジタルエコノミー公社(MDEC):ICT関連業、マルチメディア・スーパーコリドーステータス企業

FCMY