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2017年04月01日台湾
政府手数料、所得税、営業税、貨物税、煙草酒税、贈与税等の納付が遅延した場合、現行では延滞金に加え、遅延利息の支払いが求められますが、政府は延滞金とは期日通りに納付するよう国民に促す意味合いであり、その滞納金に利息を加算する余地はなく、重複計算にあたるという解釈の下、この規定を一部削除し、利息を加算しない方向で検討しています。
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