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《 過払い税金の計算、返還手続きについての財務大臣規程 》  

2015年12月28日ジャカルタ

  1. 各種ケースにおける過払いとなった税金の還付手続きについて規定したもの。
  2. 税金が還付されるのは、①過払い査定通知書で過払い、または税債務とされなかったもの、②予備返還査定で過払いとされたもの、③外国旅行者が購買した課税物品の国外携行、④異議申し立てに対する査定で過払いとされたもの、⑤減額修正が承認された過払いの税金、⑥行政罰の罰金が減額されたもの、⑦税務査定において税額債務が減額されたもの、である。
  3. 不動産税(PBB)については、①過払い査定通知書(SKKP PBB)が出されたもの、② 異議申し立てに対し、過払いと査定または判決が出されたもの、③減額の査定が出されたもの、④行政罰の罰金が減額されたもの、⑤減額修正申請が承認されたもの、に対して不動産税が還付される。
  4. 納税者は、過払い査定通知書、減額査定通知書、減額修正申告承認書等を添付して、納税番号が登録されている地方税務署へ申請する。地方税務署は過払い税金返還決定書(SKPKPP)を発行する。
  5. 返還金額は計算通知書(Calculation Note) に記載される。
  6. 他に税債務がある場合は、返還金は当該税債務と相殺される。相殺は過払い税金支払い指図書(SPMKP)の金額により相殺され、残金は納税者が申告した口座へ1ヵ月以内に振り込まれる。
  7. 過払い税金支払い指図書(SPMKP)にもとづき、政府は財政資金付け替え指示書(SP2D)を発行する。