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《商品の流通についての貿易大臣規程》  

Monday March 28th, 2016Jakarta

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1) 最終消費者への流通についての規程を明確化したもの。

2) 製造された製品は間接的流通 (Indirect Distribution) により最終消費者へ販売される。間接的流通

とは、

  1. 流通業者、副流通業者、卸売業者、卸売代理店、小売業者により流通される「流通チェーンによる販売」、
  2. 代理店、副代理店、卸売代理店、卸売業者、小売業者による「代理店チェーンによる販売」、
  3. フランチャイザー、サブ・フランチャイザー、フランチャイジー、サブ・フランチャイジーによる「フランチャイズ・チェーンによる販売」によるものである。 (過去の規程では行商人、戸別訪問販売員などが含まれていたが、今回範囲が狭められた)

   注)上記①、②の場合、流通経路はi) 流通業者→副流通業者→卸売代理店→小売業者、ii) 副流通業者→卸売代理店→小売業者、iii) 代理店→副代理店→卸売代理店→小売業者、iv) 副代理店→卸売代理店→小売業者 のようになる。

3) 製造業者は自社製品販売のため流通業者や代理店を指名し、契約を締結しなければならない。流通業者や代理店は副流通業者や副代理店を指名することが出来る。

  1. 流通業者、副流通業者、代理店や副代理店は流通業者・代理店として貿易省へ登録し、証明書を取得する。
  2. 小売業者はミニマーケット、スパーマーケット、デパート、ハイパーマートの形態で店舗を持つか、電子取引、自動販売機、移動店舗により販売する。

4) 流通業者、副流通業者、代理店や副代理店は直接消費者へ販売することは出来ない。

5) 直接流通(Direct Distribution) には恒久的販売施設を通じて販売する単層マーケッティング(SingleLevel Marketing)と紹介者のネットワークを通じて販売し、コミッションを支払うマルチマーケッティング(Multilevel Marketing) の方法がある。

6) 直接流通業者は有限責任会社で、関連省庁よりライセンスを取得しなければならない。

7) 大手、中堅製造業者は直接小売業者へ販売することは出来ない。原材料、中間製品、部品は流通業者を経ることなく、他の製造業者へ直接販売することが出来る。

8) 輸入業者は直接、商品、製品を小売業者に販売することは出来ない。

9) 違反した者に対しては警告書発行、ライセンスの一時停止、ライセンスの剥奪等の行政罰が与え

られる。