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《(非固定ルート)輸送サービスについての運輸大臣規程》  

Friday March 25th, 2016Jakarta

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  1. 非固定ルートの輸送サービスは、①タクシー・サービス、②都市間運送、都市内シャトルサービス、従業員送迎シャトルサービス、チャーター便、レンタカーなどの特定地域向け輸送サービス、③観光輸送サービス、④校内、工業団地内、遊園地内等の限定地域輸送サービスに区分される。
  2. 個人は非固定ルート輸送サービスを行うことは出来ない(従前規程では出来た)。
  3. サービス提供者は少なくとも5台の車両を保有しなければならない。
  4. 申請に対し、7日以内に基本計画承認書(=イエロー・ナンバー発行証)、ビジネスライセンス(有効期間5年)、モニタリングカード(毎年更新)が発行される。
  5. 本規程は2016年9月1日より有効である。