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《補完財、市場テスト製品、アフターサービス品輸入への推薦状についての貿易大臣規程 》

Monday March 21st, 2016Jakarta

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  1. 補完財、市場テスト製品、アフターサービス品輸入に対する推薦状について規定したもの。
  2. 補完財輸入は新品で、自社で生産できず、保有する許可条件に合致し、特殊関係がある会社からの輸入品に対して認められる。特殊関係とは業務分担のための契約がある、株式所有を証明できる、定款で関係を説明できる、エージェント契約がある、借り入れ契約がある、サプライヤー契約がある場合をいう。
  3. 市場テスト製品輸入は、新品で、自社で生産出来ないもの、保有する許可に合致する場合に認められる。
  4. アフターサービス品は新品で、自社で生産出来ないもの、保有する許可に合致する場合に認められる。
  5. 輸入許可は限定された数量と期間で付与される。別紙に各製品別、セクター別に、過去2年の生産実績の3~20%、1~3年の期間が規定されている。
  6. 輸入許可申請に対しては、数量、種類、HSコード、輸入期間、仕向港等を記載した技術的推薦状を工業省工業育成局長より取得しなければならない。市場テスト製品の場合は事業と投資の開発計画を提出しなければならない。
  7. 工業育成局長はオンライン申請後受理後、5営業日以内に可否を通知する。
  8. 輸入許可保有者は四半期輸入実績を、翌四半期の15日までに報告しなければならない。
  9. 2回報告義務を怠った者、変更申請、虚偽申請を行った者、関税違反をした者は輸入許可が取り消される。許可を取り消された者は、1年間再申請が出来ない。