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《補完財、市場テスト製品、アフターサービス品の輸入についての貿易大臣規程》  

2015年12月23日ジャカルタ

 

  1. 2015年9月28日に発表された輸入業者確認番号(API) についての貿易大臣規程で、製造業者用輸入業者確認番号証(API-P) において補完財、市場テストのための工業完成品輸入が出来なくなったが(旧規程No.27/M-DAG/PER/5/2012 および改定規程No.84/M-DAG/PER/12/2012 で規定されていた補完財等輸入の条項が削除されたため)、本規程により再び輸入できるようになった。ただし新たに輸入許可を取得することが求められている
  2. 補完財(Complimentary goods) とは自社製造ラインのもので(compliment of production line purpose) 、海外で生産され、海外の特殊関係にある会社から輸入したものである。市場テスト製品 (Market test goods) とは自社で製造出来ない製品を市場の反応を見るため、ある特定期間、販売拡大のために輸入するものである。アフターサービス製品 (After sales service goods) とは、主要製品の部品供給、交換のために輸入されるものである。 (1条)
  3. 特殊関係にある会社(Special relationship) とはどちらかが他社をコントロール出来る会社で、会計基準上多大な影響を与える会社をいう。 (1条)
  4. 製造輸入ライセンス(API-P) を保有するものは、拡張、新規投資などの下で、自社製造目的で使用されない補完財 (not used in the production process) 、市場テスト目的、アフターサービスのために他社へ販売することができる (2条)
    1. 自社製造目的で使用されない補完財との規程は、上記補完財の定義と齟齬をきたしているように思える。
    2. アフターサービス製品は従来の規程ではなかったため、新たに輸入出来るようになった。
  5. 補完財は新品で、自社では製造出来ず、事業ライセンスに添ったもので、かつ特殊関係にある会社から輸入されたものでなければならない。特殊関係にある会社の証明資料としては、(支援)契約、株主構成を示す書類、定款、代理店契約、ローン契約、供給契約等の提出が必要である。  (3条)
  6. 市場テスト製品は新品で、自社では製造出来ず、技術的見地から貿易省技術アドバイザーより承認された特定期間及び特定範囲内金額で輸入できる (4、5条)
  7. アフターサービス製品は新品で、自社では製造出来ず、事業ライセンスに添ったものでなければならない (6条)
  8. 補完財、市場テスト製品、アフターサービス品を輸入するものは、事業ライセンス、輸入ライセンス、関連会社からの輸入であることのエビデンス,貿易省技術アドバイザーの推薦状を添付して、オンラインで貿易省外国貿易局長(Director General of Ministry of Trade) 宛て輸入許可(Import Approval)を取得しなければならない。申請後5営業日以内に可否の通知がなされる。 輸入許可の有効期限は局長により定められる。(7~11条)
  9. 注) 既存製造業者用輸入業者確認番号証(API-P)でも新たに輸入許可を取得することが求められている
  10. 実際の輸入に当たっては、輸入許可日付、許可番号を輸入届け出書 (Import Declaration=PIB) に記載しなければならない。 (12条)
  11. 輸入者は輸入実績報告書を四半期毎に、四半期の翌月の15日までに提出しなければならない(13条)
  12. 違反者、裁判所で犯罪判決を受けた者、報告未提出の輸入者に対しては輸入許可が取り消される(14条)
  13. 承認を取り消されたものは、1年間は再申請することが出来ない (16条)
  14. 輸入業者に対して随時、事後監査(post audit)を行うことが出来、そのためチームが組成される (17条)