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《電子納税のオンライ取引の安全についての税務総局長規程 》  

2015年12月08日ジャカルタ

 

  1. 個人所得税(PPH21)のオンラインによる電子納税について、個人認証番号等を新たに取得することなどを規定したもの。
  2. オンラインによる電子納税を行うため、納税者は税務総局長より発行される個人認証番号(Identification Number = EFIN) を取得しなければならない。  (2条)
  3. オンライン取引の安全を確保するためユーザー名とパスワードが納税者へ与えられる。本人確認書類として認められるのは、個人確認番号(EFIN)、電子取引証(Electronic Certificates)、トークン(Token)、個人確認番号(Personal Identification Number = PIN) である。安全確保のためパスワードと個人確認番号(PIN)は定期的に変更される。 (3条)
  4. 個人確認番号(EFIN)を起動させるため、別途申請をする必要がある。申請にあたっては身分証明証(KTP)、暫定滞在証明(KITAS)、納税確認番号カード(TIN)、個人確認番号(EFIN)、外国人一時滞在者滞在地証明(SKT)を提出する。会社から源泉徴収される納税者の場合は、委任を受けた会社の納税管理人(Administrator) が手続きを行う。税務総局と連絡を行うためのメールアドレスが与えられる。(4条)
  5. (日雇い等の)個人納税者は20人以上まとめて、経営者へ申請するよう要請することが出来る。
  6. 既に電子タックスインボイス(e-Faktur) を利用している会社は個人確認番号(EFIN)の起動申請をする必要はない。