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PEZA登録製造会社が支払うロイヤリティの売上原価算入に係る租税控訴裁判所の判決

2015年05月01日マニラ

2015年5月21日に、租税控訴裁判所(CTA)は、PEZA登録製造会社が支払うロイヤリティの売上原価算入の可否について、次のような判決を下しました。

<背景>
内国歳入庁長官(CIR)は、PEZA登録企業Aが総所得を算定する際に控除したロイヤリティを認めず、それに係る5%の総所得税が未払いであるとした。
企業Aは、当該ロイヤリティは製品原価の一部であると内国歳入庁判決No. DA 147-2005で承認されており、よって総所得を算定する際に控除可能であると主張した。
対してCIRは、ロイヤリティは、PEZA法と税法に基づく「原価」の定義に該当しないとして、5%の優遇税率が課せられる総所得から控除することはできないと主張した。CIRは、ロイヤリティは、歳入細則No. 11-2005及びPEZA法第2条規則XXに規定された総所得から控除可能な原価一覧には含まれておらず、内国歳入庁判決No. DA 147-2005は、PEZA法と歳入細則No. 11-2005を誤用しているため適用不可であるとした。

<論点>

  1. 企業Aの支払ったロイヤリティは、5%の総所得税を算定する際に控除可能であるか?
  2. CIRは、未払い通知を発行し、一方的に企業Aに既に発行されていた内国歳入庁判決No. DA 147-2005を無効とすることができるか?

<判決>

  1. 控除可能である。PEZA法第2条規則XXに規定された総所得から控除可能な原価一覧は、単なる一例に過ぎず、全ての控除可能な原価を網羅しているわけではない。
  2. 無効とすることはできない。CIRは、発行済の内国歳入庁の判決を、未払い通知の発行のみによって無効とすることはできない。