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企業名・パートナーシップ名の使用に係る手続き及び包括的ガイドラインの改正

2015年05月01日マニラ

2015年5月29日に、証券取引委員会(SEC)は、「SEC Memorandum Circular No.5」を公布し、企業名・パートナーシップ名の使用に係る手続き及び包括的ガイドラインに関する2013年度SEC MC No.21の第11(A)項を改正しました。主な内容は以下のとおりです。

以下に記載の企業は、以下に記載の名称または用語を企業またはパートナーシップの名称に使用することができる。

  1. 「Investment(s)」:投資会社(investment house / investment company)として設立された企業
  2. 「Capital」:投資会社または持株会社として設立された企業
  3. 「Asset/Investment/Fund/Financial Management」「Asset/Investment/Fund/Financial Adviser」またはその他類似の用語:投資アドバイザーとして設立された企業、またはBangko Sentral ng Pilipinasから発行されたInvestment Management Activities (IMA) licenseの保持者
  4. 「National」「Bureau」「Commission」「State」その他フィリピンにおいて広く受け入れられている用語、頭字語、略語:政府の機能を実行する企業
  5. 「Association」「Organization」その他非株式法人に関係する同様の用語:主に非営利活動に従事する企業
  6. 「Stock Exchange/ Futures Exchange/Derivatives Exchange」「Stock Broker/Securities Broker/ Derivatives Broker」「Commodity/Financial Futures Merchant/Broker」「Securities Clearing Agency/Stock Clearing Agency」「Plans」またはその他類似の用語:証券規制法に基づき、株式仲買人、ブローカーディーラー、商品先物ブローカー、清算機関、プリ・ニード会社として設立された企業