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FCGグループのニュースレターをお届けします。

FCG オーストラリア ニュースレター(2022年11月)

2022年11月24日オーストラリア

1.新型コロナウイルス最新情報

オーストラリアでの日々の感染者数は直近(1115日時点)で10,799(直近1週間の感染者数の1日当たり平均値)となり、10月下旬から増加傾向が見られています。内訳は、NSW3,599人、VIC2,887人、QLD1,320人などとなっています。

 

FCG オーストラリア ニュースレター(2022年11月)

 

・2022年111日以降、日本入国時のファストトラックの利用が、従来の「mySOS」から「Visit Japan Web」へ移行されています。Visit Japan Webサービスは、日本国外からの入国者(日本国外から帰国する日本人を含む)が、日本入国時に「検疫」・「入国審査」・「税関申告」の入国手続を行うことができるウェブサービスとなります。


 

2.クリスマスパーティー等におけるフリンジベネフィット税(FBT)の免除

47%と高い税率が課されるフリンジベネフィット税(FBT)ですが、特定の場合に免除を受けることができます。本稿ではクリスマスパーティー等におけるFBTの免除について概要を紹介します。

●会社で開催されるクリスマスパーティーに係る費用は、一定の要件を充たす場合にFBTが免除となる可能性があります。

●具体的には、接待飲食費について「50-50 split method」(注)を採用していない場合、以下の条件を充たせばFBTが免除となります。

  ・クリスマスパーティーの飲食に係る費用であること

  ・営業日に提供されていること

  ・事業敷地内で提供されていること

  ・現在の従業員に対して提供されていること(従業員の家族や親戚等への提供は免除の対象になりません)

●上記の他、パーティー費用やクリスマスギフト費用がそれぞれ従業員1人当たり300豪ドル未満の場合は、所定の条件を充たすことでFBTを少額免除することができる可能性があります。この少額免除は従業員だけでなく従業員の家族や親戚等も対象となります。なお、この300豪ドル未満か否かの判定は、パーティー費用とクリスマスギフト費用を合算せずそれぞれで行います。

 

(注)FBT年度中(毎年4月~翌3月の1年間)における全ての接待飲食費(従業員または顧客等のいずれに提供されたかに関わらず)の50%を課税対象額とする方法

 

<お問い合わせ先>

Fair Consulting Australia Pty Ltd.

Level 31  120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia

Tel:+61 3 9225 5013

Web:https://www.faircongrp.com/

讃岐 修治                                               鳥居 裕司

オーストラリア国公認会計士                       日本国公認会計士/米国公認会計士/オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士

E-Mail:sh.sanuki@faircongrp.com          E-Mail:hi.torii@faircongrp.com

 


 

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【PDF版】FCGオーストラリアニュースレター_2022年11月