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FCG集团的通讯

FCG オーストラリア ニュースレター(2022年3月)

03/22/22 Tuesday澳大利亚

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1.新型コロナウイルス最新情報

オーストラリアでの日々の感染者数は直近(321日時点)で39,755となり、1月中旬をピークに一時は減少傾向が見られていましたが、2月下旬より再び増加傾向が見られています。内訳は、NSW14,970人、VIC7,531人、QLD6,206WA5,566人などとなっており、2月上旬まで100人以内となっていたWA州での感染拡大傾向が確認できます。

 

3AU

 

3月1日より、オーストラリアから日本に入国する渡航者について、ワクチン3回目を接種しており、日本の空港到着後の検査結果が陰性であった場合、日本入国後の自宅等待機が不要となっています(入国後から公共交通機関の使用も可能)。

 

2. 2022年度フリンジ・ベネフィット税(FBT)申告

2022年度フリンジ・ベネフィット税(FBT)の課税年度がまもなく終了します。今回は、FBTの概要と2022年度における申告期限及び各種レート、並びに在宅勤務に関する留意事項について紹介します。

 

①FBTの概要

FBTは従業員(関連者を含む)への現金給与以外の経済的利益(ベネフィット)の供与に対して課税される税金で、納税義務は雇用者(会社)にあります。

 

②FBT対象となるベネフィットの例

・会社が従業員の家賃を負担

・会社が従業員に車を提供し私用(通勤含む)で使用

・会社が従業員に駐車場を提供

・会社が従業員の個人所得税を負担 など

 

③FBT課税年度(2022年度)

202141日~2022331

 

④申告・納付期限(2022年度)

2022523521日が土曜日のため)

(会計事務所等のTax Agentを利用する場合かつ電子申告の場合は2022627625日が土曜日のため))

 

⑤FBT計算(2022年度)

フリンジ・ベネフィット税額

=(ベネフィット課税対象額×タイプ別グロス・アップ・レート)×フリンジ・ベネフィット税率

3AU2

 

⑥在宅勤務(Working from home)に関する留意事項

コロナ禍の影響により従業員が在宅勤務をする際など、業務で使用する備品等を会社から提供する場合、以下の条件に該当すればFBTの対象外とすることができます。

・対象となる備品:携帯電話、ノートパソコン、タブレット、ポータブルプリンタ等の携帯可能な電子機器など

・FBT対象外となる条件

(1)主に従業員の業務で使用されるものであること

(2)実質的に同一の機能を有する機器についてはFBT課税年度ごとに1つまでであること(機器の交換の場合や会社が小規模企業(Small business*)に該当する場合を除く)

* 日本の親会社などオーストラリア内外のグループ会社を含めた「aggregated turnover」が10百万豪ドル未満

 

<お問い合わせ先>

Fair Consulting Australia Pty Ltd.

Level 31  120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia

Tel:+61 3 9225 5013

Web:https://www.faircongrp.com/

讃岐 修治                                               鳥居 裕司

オーストラリア国公認会計士                       日本国公認会計士/米国公認会計士/オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士

E-Mail:sh.sanuki@faircongrp.com          E-Mail:hi.torii@faircongrp.com


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【PDF版】 FCGオーストラリアニュースレター_2022年3月