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FCG集团的通讯

FCG オーストラリア ニュースレター(2021年5月)

05/25/21 Tuesday澳大利亚

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1. 新型コロナウイルス最新情報

オーストラリアでの日々の感染者数は直近(5月23日時点)で3人となっています。

内訳は、ニューサウスウェールズ州2人、ビクトリア州1人となっており、全て海外からの帰国者となっています(市中感染はゼロ)。

オーストラリアでは累計361万回のワクチン接種が完了しており、直近24時間での接種回数は13,089回となっています(5月23日時点)。下図は累計接種回数の推移となっています。

 

FCGオーストラリアニュースレター202105①

 

5月3日よりフェーズ2a対象者へのワクチン接種が開始されています。各フェーズの対象者及び接種開始日等は以下の通りです。

FCGオーストラリアニュースレター202105②

・ワクチンは2回接種する必要があります

※上記は5月24日現在の情報に基づいて記載しておりますが、最新情報はオーストラリア保健省等のウェブサイト等にてご確認ください。

 

2. 2021-22年度オーストラリア連邦政府予算案

5月11日、2021-22年度連邦政府予算案が発表されました。税制に関する個人・法人ごとの主な内容は以下の通りです。

 

【個人】

①低中所得者税額控除(LMITO)の1年延長

課税所得126,000ドル未満の個人に適用される最大1,080ドルの税額控除が2021-22年度まで1年延長

 

②居住者判定ルールの簡素化

所得年度において183日間以上オーストラリアに物理的に滞在していたかどうかで一次判定(2021年7月1日より適用予定)

 

【法人】

①一括償却資産適用拡大の1年延長

(適用期限を2022年6月30日から2023年6月30日に1年延長)

以下の条件を充たす場合、資産の取得額全額を使用開始年度の損金に算入可能

・2020年10月6日19:30(AEDT)以降に取得

・2023年6月30日までに使用開始(または使用可能な状態となっている)

・年間売上(注)が50億ドル未満

 

②欠損金繰戻還付の1年延長

(適用期限を2021-22年度から2022-23年度に1年延長)

以下の条件を充たす場合、発生した欠損金を過年度の課税所得と相殺し繰戻還付を選択可(繰戻還付の選択は任意であり、従来通り欠損金の繰越を選択することも可)

・欠損金:2019-20年度、2020-21年度、2021-22年度または2022-23年度において発生した欠損金である

・過年度の課税所得:2018-19年度以降に発生した課税所得との相殺

・繰越還付は過年度における課税所得及びフランキングクレジット残高が上限

・年間売上(注)が50億ドル未満

 

③無形資産耐用年数の自己査定導入

特許、登録意匠、著作権、自社開発ソフトウェアなど特定の無形資産について、法定耐用年数ではなく自己査定に基づく耐用年数を使用可能(2023年7月1日以降に取得する資産が対象)

 

④退職年金(superannuation)拠出義務の最低所得基準を撤廃

月収450ドル未満の従業員に対して、雇用主において現行は退職年金の拠出義務はないが、2022年7月1日よりこの最低所得基準が撤廃される(従業員の月収の金額に関わらず退職年金の拠出義務が発生)

 

(注)ここでの売上金額は、日本の親会社などオーストラリア内外のグループ会社を含めた「aggregated annual turnover」で判定。

 

<お問い合わせ先>

Fair Consulting Australia Pty Ltd.

Level 31  120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia

Tel:+61 3 9225 5013

Web:https://www.faircongrp.com/

讃岐 修治                                               鳥居 裕司

オーストラリア国公認会計士                       日本国公認会計士/米国公認会計士/オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士

E-Mail:sh.sanuki@faircongrp.com          E-Mail:hi.torii@faircongrp.com

 


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【PDF版】FCGオーストラリアニュースレター_2021年5月