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FCG集团的通讯

FCG インドネシア ニュースレター(No.317)

08/10/20 Monday印度尼西亚

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1. 経済法令(新規、改定)

 

《 コロナウィルス蔓延の影響に対する納税者の税制優遇措置に関する財務大臣規則 》
= 2020年7月16日発効 No.86 Year 2020

(再掲になりますが、PPh25の減額幅を50%にする案が出ています。確定次第お知らせいたします。)

1) 新型コロナウィルスの感染拡大を受けて発表された税務優遇策について、当初は9月までであったが12月までの延⾧が決定した。以下に記載している要旨については、期間を修正して再掲。
2) PPh21(個人所得に対する源泉所得税)の政府負担

PPh21の免除は、以下の要件を満たす個人において、2020年4月~12月の期間で与えられる。
(要件)

・別途規定される事業コードの会社に所属し、2018年度の年次確定申告を提出している。もしくはKITE企業(輸出目的輸入便宜受益会社)である。

・ 納税者番号を保有している。

・年間で総所得がIDR200,000,000を超えない。
※低所得の従業員への還元が当免税措置の趣旨であり、企業が負担しなかった分の源泉所得税は従業員へグロスの給与として還元することとなる。
3) PPh22(輸入時の前払法人税)の免除
当該免除は、以下の要件を満たす企業において、税務署にFree Certificateを提出した段階から2020年12月までの期間で与えられる。
(要件)

・別途規定される事業コードの会社で、2018年度の年次確定申告を提出している。もしくはKITE企業である。
4) PPh25(法人税の予納)の30%減額
当該減額措置は、以下の要件を満たす企業において、税務署にNotificationを出した段階から2020年12月ま
での期間で与えられる。
(要件)

・ 別途規定される事業コードの会社で、2018年度の年次確定申告を提出している。もしくはKITE企業である。
5) 付加価値税(VAT)の税務上のインセンティブ
過払いの付加価値税の還付制度を緩和。税務調査を省略できる還付申請額を現在の10億ルピアから50億ルピアに引き上げる。期間は12月まで。
6) 政府令 No.23 Year 2018により法人所得税の外形標準課税として売上の0.5%を納税している中小規模企業については、4月から12月の期間においてこれが政府負担となる。

 

 

2. 経済ニュース

 

【 自動車輸出 上期は38%減 】
インドネシア自動車協会(ガイキンド)によると、2020年上半期(1~6月)の自動車輸出台数が、前年同期比で38%減の24万8千台にとどまることとなった。第1四半期が19.3%減の16万5千台、第2四半期が57.5%減の8万3千台。新型コロナウィルスの感染拡大により、輸出先国の需要が減少したため。また、大規模社会制限措置(PSBB)により、インドネシア国内の工場閉鎖などで輸出向けの生産台数が減少したことも一因。

 

【 小規模零細事業者への現金給付 】
インドネシア政府の国家経済回復対策本部は、7月29日、インドネシア全土の小規模零細事業者を対象に現金給付と低金利融資を実施することを発表した。対象は全国の1,000万~1,200万社の小規模零細事業者。1社当たり240万ルピア(約1万7千円)を運転資金として給付する予定。また、1社当たり200万ルピアの低金利融資も行うとのこと。

 

【 第2四半期のGDP成⾧率はマイナス5.32% 】
インドネシア中央統計局は第2四半期(4-6月)のGDP成⾧率が△5.32%であったと発表した。政府予測の△4.3%、経済評論家のコンセンサスである△4.6%を超えてのマイナス成⾧となった。1999年のアジア通貨危機後の第1四半期以来のマイナス成⾧となる。新型コロナウィルスの感染拡大及びそれに伴う大規模社会制限により経済が停止した影響で、GDPの50%超を構成する民間消費支出が△5.51%と落ち込んだ(前年同期は5.18%増)。
2019 通年 +5.02%
2020 1-3月期 +2.97%
2020 4-6月期 △5.32%

 

 

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