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FCG インドネシア ニュースレター(No.302)

2020年01月06日インドネシア

1. 経済法令(新規、改定)

 

《 中古資本財の輸入についての貿易大臣規程の改定 》 (重要)
= 2019年11月21日発効 No.76Year2019
1) 中古資本財(BMTB)輸入規制緩和による投資促進のため旧法(No118Year2018)を改定したもの。
2) 中古資本財を輸入できるのは、①直接使用者、②改修業者、③再生業者のみである。HS コード8704,8705, 8716 の中古資本財は輸入できなくなった。
3) 直接使用者が輸入できる中古資本財は、別表1.A(旧法、別表1.B)に記載されるものは使用期間最大20年までのもの、別表1.B(同1.C)のものは20年まで、別表1.C(同1.A)のものは30年(従来は15年)までである。
4) 改修業者が輸入できる中古資本財は、別表II.A, II.B に記載されているもので最大20年までである。
5) 再生業者が輸入できる中古資本財は、別表III.A, III.B に記載されているもので最大20年までである。
6) 直接使用者は輸入計画書、製造証明書、宣誓書、国産証明書などを添付して輸入許可を貿易局長より取得しなければならない。
7) HS コード89番台の中古資本財は技術検査証(Verification of Technical Assessment)の提出は不要。
となった。84,85,87,90番台は従来通り検査証が必要である。
8) 政府プロジェクトの輸入については、「再輸出しない一時的輸入許可」が与えられることがある。
9) 別表にない中古資本財については、立地変更などの場合に輸入許可が与えられることがある。

 

《 環境影響分析証(AMDAL)の強制取得についての環境大臣規程 》
= 2019年9月5日発効 No.P38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019
1) 環境影響分析証(AMDAL)を強制的に取得しなければならない分野を明確にするために規定したもの。
2) AMDAL を取得しなければならない事業は、農業、工業、鉱業、輸送、有害物質(B3Waste)に係わるもので、①土地形状や景観を変更する事業、②自然資源の探鉱、開発事業、③排ガス、排水などで環境汚染をもたらす事業、④社会、文化環境に影響を及ぼす事業⑤自然保護地域での事業、である。
4) ①政府が行う非商業ベースの技術研究開発、②保護地域での景観を変更しない石油・ガス、地熱発電事業、③地方政府の戦略環境査定(KLHS)に係わる事業、④自然原材料を利用する土地修復、回復事業、などはAMDAL 取得を免除される。
5) AMDAL 取得が免除される場合でも、環境ライセンス(UKL-UPL)や環境管理証明書(SPPL)の取得が免除されるわけではない。
5) AMDAL は環境影響度合いのレベルによりA,B,C の3つに分類される(従来はなかった)。
6) 事業者は自己評価によりAMDAL 強制取得の対象に該当するかどうかを判断する。

 

《 外国人の税務情報報告についての金融サービス庁長官規程 》
= 2019年10月16日発効 No.25/POJK.03/2019
1) 自動金融情報交換協定にもとづき、金融サービス機関(LJK)の外国人金融情報の税務総局への提供手続きについて規定したもの
2) 情報を提供しなければならないのは、①銀行(商業銀行、地方銀行、シャリア銀行)、②資本市場業者(証券会社、カストディアン)、③保険会社(生命保険、一般保険会社)である。
3) 提供される情報は、銀行口座、証券口座、保険証に係わる①口座保有者確認情報、②口座残高、③口座の残高の源泉となった所得情報、である。
4) 金融サービス機関は自動金融情報交換協定の定められた期間の60日前までに情報をオンラインで提供しなければならない。従来必要であった顧客からの合意書は不要となった。

 

2. 経済ニュース

 

【 外貨建て輸出入の報告義務化 】

中央銀行は有効的な金融政策を行うため、2019年11月29日付で総裁規程(No.21/14Year2019)を発令し、2020年1月1日より天然資源取引以外の外貨建て輸出入取引で1万米ドルを超えるものについては中央銀行へ報告することを義務付けた。報告は外貨情報監視システム(SiMoDIS)を通じて行われる。天然資源取引も2021年1月から報告義務が課せられる。違反者に対しては業務の一時停止などの行政罰が与えられる。

 

【 国営企業改革の9戦略を発表 】

インドネシアには113の国営企業があり、純資産は8200兆ルピア(約63兆円)、純利益は188兆ルピアあるが、上位10社(プルタミナ、BRI 銀行、マンディリ銀行、テルコム等)によるシェアは純資産が80%超、純利益は86%で、経営不振の企業が多いことから、エリック国営企業相は昨年12月に国営企業改革の9戦略を発表した。①中核事業への集中、②子会社、孫会社の存続可否の再評価実施、③子会社、孫会社の設立制限、④国営企業持ち株会社を統括する「スーパー持ち株会社」構想の中止、⑤債務問題の解決、⑥ビジネスモデルの改善、⑦役員に対する月例評価の実施、⑧海外進出の推進、⑨官僚主義の撤廃、などが盛りこまれている。

 

 

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【PDF版】FCGインドネシアニュースレター – JAN.6.2020 – No.302